○本部町出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和5年4月1日
訓令乙第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)」に基づき、妊娠又は出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、本部町出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給妊婦 令和5年6月1日以後妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)ただし、令和7年4月1日以後給付金の申請をした妊婦は本部町妊婦のための支援給付金事業実施要綱(令和7年4月1日)に基づき支援金を支給するものとする。
ア 令和4年4月1日から令和5年5月31日に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)
イ 令和4年4月1日から令和5年5月31日に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 支給養育者 令和5年6月1日以後出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者。ただし、令和7年4月1日以後出産をした者は本部町妊婦のための支援給付金事業実施要綱(令和7年4月1日)に基づき支援金を支給するものとする。
(4) 遡及支給養育者 令和4年4月1日から令和5年5月31日に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者
(給付金額)
第4条 支給対象者へ支給する給付金額は、別表第3欄に掲げる額とする。
(支給の決定等)
第6条 町長は、前条の規定により、給付金の申請があったときは、審査の上、給付金の支給の可否を決定するものとする。
3 町長は、第1項の規定において、給付金の支給を決定したときは、申請者が指定した金融機関の口座への振込みにより、給付金を支給するものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第7条 町長は、給付金の給付実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報紙その他の方法により町民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 支給対象者から申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が給付金の支給を辞退したものとみなす。ただし、考慮すべき特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
2 第5条に掲げる申請書等に不備があった場合において、本町が確認等に努めたにもかかわらず、申請期限内に補正が行われなかったときは、当該申請は取下げられたものとみなす。
3 町長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書等の記載不備や指定口座の解約・変更等による振込不能があり、本町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給できなかったときは、当該申請は取下げられたものとみなす。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年訓令甲第47号)
この訓令は公表の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
1 給付金の区分 | 2 対象者 | 3 給付金額 | 4 申請の時期 | |
1 出産応援給付金 | 支給妊婦 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること (1) 支給妊婦であること。 (2) 申請時点において、申請者が本部町の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、本部町に住所を有することができないやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。 (3) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)に基づく妊娠の届出時の面談等を実施していること。 (4) 給付金の対象となる妊娠について、他市町村において実施要綱に基づく同様の給付金等の支給を受けていないこと。 (5) 給付金の適切な給付のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意すること。 2 1の規定にかかわらず、妊娠の届出後、申請前に流産又は死産となった場合には、(3)を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。 | 対象妊娠1回につき5万円 | 妊娠中(支給要件を満たした日から出産日の前日まで。(流産・死産の場合は出生予定日の前日まで。)をいう。)。 ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内。この場合であっても令和8年3月31日以降は申請できないものとする。 |
遡及支給妊婦 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること (1) 遡及支給妊婦であること。 (2) 申請時点において、申請者が本部町の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、本部町に住所を有することができないやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。 (3) 本部町の指定するアンケートに回答していること。 (4) 給付金の対象となる妊娠について、他市町村において実施要綱に基づく同様の給付金等の支給を受けていないこと。 (5) 給付金の適切な給付のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意すること。 2 1の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産又は死産となった場合には、(3)を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。また、申請時点で児童を出産している申請者については、子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって、(3)に規定するアンケートの提出に代えることができる。 | 対象妊娠1回につき5万円 | 支給要件を満たした日から令和5年11月30日まで。 ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内とし、この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。 | |
2 子育て応援給付金 | 支給養育者 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること (1) 支給養育者であること。 (2) 申請時点において、申請者が本部町の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、本部町に住所を有することができないやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。 (3) 実施要綱に基づく出生後の面談等を実施していること。 (4) 給付金の対象児童について、他市町村において実施要綱に基づく同様の給付金等の支給を受けていないこと。 (5) 給付金の適切な給付のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意すること。 2 1の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、(3)を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。 3 同一児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して実施要綱に基づく支給がされた場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。 | 対象児童1人につき5万円 | 乳児全戸訪問事業の実施期間である生後4か月を迎える日まで、対象児童が死亡した場合は出生届出日からおおむね4か月を迎える日まで。 ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内とし、この場合であっても、出生した子が1歳に達する日以後の最初の3月30日までとする。例えば令和7年3月31日に出生した児童の場合は、令和8年3月31日以降は申請できないものとする。 |
遡及支給養育者 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること。 (1) 遡及支給養育者であること。 (2) 申請時点において、申請者が本部町の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、本部町に住所を有することができないやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。 (3) 本部町の指定するアンケートに回答していること。 (4) 給付金の対象児童について、他市町村において実施要綱に基づく同様の給付金等の支給を受けていないこと。 (5) 給付金の適切な給付のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意すること。 2 1の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、(3)を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。 3 同一児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して実施要綱に基づく支給がされた場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。 | 対象児童1人につき5万円 | 事業開始日から令和5年11月30日まで。 ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内とし、この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。 | |
備考 子育て応援給付金において、次のいずれかに該当する者には支給しない。 (1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者 (2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者 (3) 法人 | ||||





