○本部町妊婦のための支援給付金事業実施要綱

令和7年4月1日

訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付を実施することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、本部町妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)の支給に際し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定。

(2) 妊婦給付認定者 法第10条の9第2項に規定する妊婦給付認定を受けた者をいう。

(3) 妊娠 本事業において医師が胎児心拍を確認したことをもって妊娠とする。例外として、異所性妊娠(子宮外妊娠)においては、胎児心拍の確認がされたとしても、本事業における妊娠に該当しないものとする。

(4) 流産等 流産又は死産並びに人工妊娠中絶のことを指す。

(事業内容)

第3条 妊婦支援給付金は、法第10条の12第2項に基づき、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める内容を実施するものとする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 妊婦給付認定者に対して妊娠1回につき5万円を支給する

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 妊婦給付認定者であり胎児の数の届出をした者に対して胎児の数に5万円を乗じた額を支給する

(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)

第4条 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 妊婦給付認定者であること

(2) 令和7年4月1日以降に妊娠の届出を行った者又は同日以降に流産等をした者

(3) 他の市町村(特別区含む。以下同じ。)から妊婦支援給付金(1回目)の支給(予定を含む。)を受けていない者

(4) 令和7年3月31日までに妊娠の届出をした者のうち、他の市町村から出産応援ギフトの支給(予定を含む。)を受けていない者

(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)

第5条 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 妊婦給付認定者であること

(2) 令和7年4月1日以降に出産した者又は同日以降に流産等をした者

(3) 他の市町村から妊婦支援給付金(2回目)の支給(予定を含む。)を受けていない者

(妊婦支援給付金認定の申請)

第6条 妊娠している者で妊婦支援給付金の認定を受けようとする場合は、申請日において本町に住民登録を有し、法第10条の9第1項の規定に基づき、妊娠届出書兼妊婦支援給付金認定申請書(様式第1号)に本人確認書類及び振込先口座情報の写し、その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 妊娠届出前に流産等をしている場合は、前項の規定に加えて流産等の前に、医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書等の提示を行うこと。

(妊婦支援給付金認定及び支給)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金を支給することが適当であると認めるときは、妊婦給付認定を行い、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)により申請者に通知し、給付金を速やかに支給するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請があった場合において、妊婦のための支援給付を行うことが適当でないと認めるときは、理由を付して、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取り消し)

第8条 町長は、法第10条の10の規定に基づき、妊婦給付認定者が本町以外に住所を有するに至ったと認めるときは、本町の妊婦給付認定は、町長が認定を取り消すものとする。

2 前項の規定により妊婦給付認定の取り消しは、転出日又は転出日より前に申請書の受理を行っていた場合は妊婦支援給付金の支給日の翌日のいずれか遅い日をもって取消したものとみなす。

3 町長は、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)において、妊婦給付認定者が町外に住所を有するに至った場合に妊婦給付認定を取り消す旨及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく教示文を記載するものとする。

4 前項の規定により、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)に取消しの条件及び教示文を記載した場合は、第1項の規定に基づく妊婦給付認定の取消しを行った際の通知を省略することができる。

(胎児の数の届出)

第9条 妊婦給付認定者は、法第10条の13第1項の規定に基づき、胎児の数の届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、胎児の数の届出書(様式第4号)の内容を審査し、支給することが適当であると認めるときは、給付金を速やかに支給するものとする。

(申請期間)

第10条 妊婦支援給付金の申請期限は、法第73条に基づき次のとおりとする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目)は、医療機関で胎児心拍が確認された日から起算して2年を経過する前日までとする

(2) 妊婦支援給付金(2回目)は、出産予定日の8週間前の日又は流産等が医療機関において確認された日から起算して2年を経過する前日までとする

(支給方法)

第11条 町長は、妊婦支援給付金のうち5万円を、妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請後に支給し、残額について(法第10条の12第2項の規定により算出した額から5万円を控除した額)は、胎児の数の届出書の申請があった日以降に支払うものとする。

2 前項の支払いは、府令第1条の4の4の規定により、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関の預金又は貯金口座に振込むものとする。ただし、妊婦給付認定者が金融機関に口座を開設できない等の申出があり、それを町長が認めた場合に限り、妊婦給付認定者へ本町が当該窓口で現金を支給する方式を行うことができる。なお、現金による支給を受けた者は、領収書(様式第5号)を提出しなければならない。

(不正利得の返還)

第12条 本町は、法第10条の4第1項及び第2項の規定により、偽りその他不正な手段により妊婦支援給付金を受けた者があるときは、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求める。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年訓令甲第41号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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本部町妊婦のための支援給付金事業実施要綱

令和7年4月1日 訓令甲第9号

(令和7年8月18日施行)