○本部町おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(北部・離島地域振興)補助金交付要綱

令和7年4月1日

訓令甲第46号

(目的)

第1条 本部町(以下「本町」という。)が定める地域特産物を域外へ出荷する際の生産者の負担軽減を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(北部・離島地域振興)補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)、おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(北部・離島地域振興)補助金実施要領(以下「県要領」という。)及び本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 域外 域外とは県外をいう。

(2) 地域特産物 別表第1に掲げる県内で生産された農林水産物(水産物については県内で水揚げされたものをいう。)のうち本町が定める品目及びその一次加工品をいう。

(3) 一次加工品 本町が定めた県産農林水産物を町内で加工し、飲食料品の原料又は材料として販売するものをいう。

(4) 出荷団体 県要綱に定める団体のうち、当該団体又はその構成員が地域特産物の出荷を行い、かつ、本町内に出荷等の拠点を有する団体をいう。

(交付の対象となる事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、出荷団体が地域特産物を域外の卸売市場や小売業者等の事業者へ出荷するのに要する輸送費(無料で提供される試供品等の輸送費は除く。以下「輸送費」という。)の全部又は一部について、本町が補助金を交付する事業とする。

(輸送費の対象期間)

第4条 補助事業の対象とする輸送費の対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。)の4月1日から3月31日までとする。

(補助金の額)

第5条 補助事業により交付する補助金の額は、次の各号のいずれか低い額に、域外出荷重量を乗じて算出した額とする。

(1) 1キログラムあたりの輸送費(税抜)

(2) 別表第2「基準額」欄に掲げる金額

(補助金の交付申請)

第6条 出荷団体は、町長が定める日までに交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定に基づく補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に係る書類等を審査し、適正と認めたときは、交付の決定を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定にあたり、町長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加え、又は条件を付して交付の決定をすることができる。

(交付申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けた出荷団体は、規則第7条の規定に基づき補助金の申請を取り下げようとするときは、交付申請取下書(様式第2号)を補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して20日以内に町長に提出しなければならない。

(補助事業の内容の変更等)

第9条 出荷団体は、次の各号に該当する場合には、遅延なく計画変更承認申請書(様式第3号)又は中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 交付決定を受けた額を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

(遂行状況報告)

第10条 出荷団体は、補助事業の各四半期(第4四半期分を除く)の遂行状況について、町長の要求があったときは、遂行状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 出荷団体は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日を経過した日又は町長の定める日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、事業が適正に遂行されたと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該報告書を提出した出荷団体に通知するものとする。

2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の請求)

第13条 出荷団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、町長が定める日までに概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、直ちに精算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、第9条第2号の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第7条の決定の内容(第9条第1号の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。

4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第13条第3項の規定を準用する。

(立入検査)

第15条 町長は、必要があると認めたときは、出荷団体に対し必要な資料の提出を求め、又は関係職員に帳簿その他の物件を検査させることができる。

(証拠書類の整理)

第16条 出荷団体は、補助金に係る経費について、他の経費と明確に区分して収支及び支出を記載した帳簿を備え、その経理の状況を明らかにしなければならない。

2 出荷団体は前項の帳簿及び補助金にかかる証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を、補助事業を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

本要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項第2号関係)

区分

対象区分

品目

野菜

青果物

さやいんげん、ゴーヤー、レタス、スイートコーン、ばれいしょ、さといも、オクラ、かぼちゃ、とうがん、すいか、メロン、ニンジン、ピーマン、島らっきょう、トマト、ミニトマト、きゅうり、キャベツ、モロヘイヤ、バジル、野菜パパイヤ、えだまめ、その他の野菜類

果樹

マンゴー、パパイヤ、中晩柑類(タンカン等)、パッションフルーツ、シークヮーサー、パインアップル、アセローラ、びわ、アテモヤ、スターフルーツ、ドラゴンフルーツ、温州みかん、その他の果樹類

その他の農産物等

かんしょ、薬用作物類、ハーブ類、その他の地域特産作物

花き

花き

輪ぎく、小ぎく、スプレーギク、洋ラン、トルゴギキョウ、ストレリチア、ヘリコニア、レッドジンジャー、ソリダコ、切り葉、その他の花き

畜産物

畜産物

牛肉類

水産物

鮮魚等

マグロ類

モズク

モズク

別表第2(基準額)(第5条関係)

発地

着地

輸送方法

対象区分

基準額(円/kg)

沖縄本島

県外

航空

青果物

50

花き

62

畜産物

81

鮮魚等

71

モズク

88

船舶

青果物

17

花き

26

畜産物

13

鮮魚等

12

モズク

8

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本部町おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(北部・離島地域振興)補助金交付要綱

令和7年4月1日 訓令甲第46号

(令和7年4月1日施行)