○本部町税務証明交付事務及び閲覧事務取扱要綱
令和7年1月20日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、税務証明事務及び公簿等の閲覧事務を効率的に運営するために必要な事項を定めることにより、事務の統一的かつ迅速な処理及び納税義務者等の秘密保持に資することを目的とする。
(証明書等の種類)
第2条 この要綱により交付する税務証明書は、次のとおりとする。
(1) 町民税関係 所得証明書、課税証明書、非課税証明書、事業所証明書(法人)等
(2) 固定資産税関係 資産証明書、評価証明書、公課証明書、課税証明書、無資産証明書、課税台帳証明書等
(3) 納税関係 納税証明書、完納証明書、軽自動車税納税証明書等
(4) 住宅用家屋証明書
2 閲覧の対象となる公簿等は、次のとおりとする。
(1) 地籍図の写し
(2) 名寄帳
(3) 土地・家屋課税(補充)台帳
(4) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿
(証明等の根拠)
第3条 税務証明書は、次の各号に定めるところにより交付する。
(1) 納税証明書 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9
(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 地方税法第382条の3 地方税法施行令第52条の15 地方税法施行規則第12条の5
(3) 前2号以外の証明 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項
2 閲覧事務は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 固定資産課税台帳の閲覧、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿縦覧 地方税法第382条の2及び第415条 地方税法施行令第52条の14 地方税法施行規則第12条の4
(2) 名寄帳 地方税法第387条第3項
(3) 前2号以外の閲覧 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項
(証明の交付年度及び交付時期)
第4条 交付する税務証明書の年度等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民税に係る証明書(事業所証明書を除く。)及び固定資産に係る証明書は、交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度から申請日の4年前の日の属する年度までのものを交付することとし、交付する時期は、課税決定(被扶養者で他に収入等がないものにあっては、扶養者の課税決定)又は価格決定後とする。
(2) 事業所証明書(法人)は、申請日が属する年度(課税されていない場合は、その前年度)のものを交付する。
(3) 納税証明書については、申請日の4年前の日が属する年度以降のものを交付する。ただし、その請求の時において未納の地方公共団体の徴収金があるときは、その法定納期限の到来のいかんにかかわらず、その未納の地方公共団体の徴収金についてその納付納入すべき額として確定した額又は未納の額を証明するため、必要に応じて4年前の日が属する年度以降のものを交付することができる。また、車検用軽自動車税納税証明書は、申請日が4月1日から軽自動車税納税通知書が発せられた日の前日までの場合にあっては当該申請日の属する年度の前年度、当該発せられた日から5月30日までの場合にあっては当該申請日の属する年度又は当該年度の前年度、5月31日から翌年3月31日までの場合にあっては当該申請日の属する年度のものを交付する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(証明書の交付申請の方法)
第5条 第2条第1項に規定する税務証明書を申請しようとする者は、証明書交付申請書(以下「申請書」という。)又は申請書に記載を要する事項を書き込んだ書面に、必要な書類を添付して提出しなければならない。
(証明書を交付申請することのできる者の範囲及び確認)
第6条 証明書を交付申請することのできる者は、別表第1に掲げる証明書の区分に応じた者とする。
(1) 相続人 戸籍謄本等の提示(所有者が亡くなったこと及び法定相続人であることを証する書類)
(2) 法人 社印又は代表者印の押印による申請書。社印等がなく代表者が直接申請する場合は代表者であることが確認できる書類及び本人確認証の提示
(3) 借地借家人 証明をする土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有することを証する書類の提示
(4) 代理人 委任状(代理人選任届を含む。)の提出(法人の従業員の場合にあっては、当該法人の代表者印が押印されている申請書を持参した者も代理人と認める。)。ただし、施設入所者等からの請求において委任状を自書できない請求者については、現に対応にあたっている者(親族及び施設職員等)が委任状(代筆用)の代筆(代筆は委任を受ける方以外)を行う。
また、意思疎通が困難な方については、医師の診断書及び法廷相続人に該当する方。
(5) 破産管財人 破産法(平成16年法律第75号)第74条の規定により破産管財人に選任された者
(6) 清算人 裁判所からの選任を証する書面、商業登記事項証明書、資格証明書等の提示
(7) 納税管理人・相続人代表者 納税管理人・相続人代表者に関する届出の有無
(8) 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある日本弁護士連合会指定の固定資産評価証明書交付申請書で代えることができる。)の提示
(9) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては現況調査命令書の書面又は裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては評価命令書の書面の提示
(10) 評価人 物件目録の記載のある評価命令書の提示
(11) 競落人 代金納付通知書・売却許可決定通知書等の提示
(12) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示
(13) 宅地建物取引業者 宅地建物の売買、交換の媒介等について所有者と締結した媒介契約書の提示(特約事項として閲覧及び証明書の取得について記載がある場合に限る)
(14) 競売申立者 競売申立書一式(当事者目録、請求債権目録(不動産競売はさらに担保権・被担保債権目録)、物件目録)又は執行力のある正本の写し(強制競売のみ)を証する書類の提示。債務者と所有者が異なる場合には、目録に記載された物件の登記簿事項証明書により抵当権、根抵当権の確認。登記事項証明書等による確認ができない場合は、判決正本又は契約書の写し等の提示
(15) 強制管理申立者 強制管理申立書一式(当時者目録、請求債権目録、物件目録)及び仮差押命令の正本の写しの提示
(手数料)
第7条 証明等の申請者は、本部町手数料条例(平成17年本部町条例第74号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。ただし、車検用軽自動車税納税証明書及び地方税法第422条の3の規定による評価通知書については、無料とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、税務証明及び閲覧事務の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条交付請求ができる者関係)
証明書  | 交付請求できる者  | 
所得証明書、課税証明書(個人・世帯用)、非課税証明書、納税証明書、扶養証明  | 本人、同一世帯の親族、(住基システムで確認できない場合はそのことを証する書類の提示)、代理人  | 
事業書証明書(法人)  | 代表権を有する者、代理人  | 
資産証明書、公課証明書、無資産証明書、課税台帳登録事項証明書、滅失証明書  | 本人(賦課期日以降に、売買等により固定資産の所有権を取得した者を含む。)、法人、相続人、代理人、地方税法施行令第52条の15に定める者(借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)、破産管財人、清算人等)、納税管理人、裁判所等(民事執行のため民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第2項の規定により証明書の交付を請求する執行裁判所又は執行官)、裁判所等が選任した評価人、担保権の実行として競売の申立ての添付資料として証明を求める者、宅地建物取引業者、強制管理申立者、国及び地方公共団体の機関  | 
評価証明書(土地・家屋)  | 上記の資産証明書等の交付請求をできる人に加えて、訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価額の算定資料として証明を求める者、借地非訟申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、民事調停の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者、又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立の添付資料として証明を求める者をいう。)、弁護士  | 
住宅用家屋証明書  | 本人、代理人  | 
車検用軽自動車税納税証明書  | 本人、同一世帯の親族、代理人(車検につき本人から委任を受けた業者を含む。ただし、この場合は委任状の提出に代えて、車検証の提示でも可)  | 
別表第2(第6条本人確認関係)
書類の種類  | 具体的な例示  | 確認する数  | 
法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類及び本部町が交付する本人を表す書類  | 個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力者操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、身体障害者手帳、療育手帳、運転経歴証明書、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、写真のある公の機関が発行した資格証明書又はこれらと同等のもの  | いずれか1点  | 
法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類及び特殊加工処理された写真のある書類  | 健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある社員証及び学生証、住民基本台帳カード(顔写真なし)又はこれらと同等のもの  | いずれか2点  | 
本人名義のもので、本人に手渡しされ、又は本人に送付された書類  | 納税通知書、写真のない社員証及び学生証、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物、各種会員証又はこれらと同等のもの  | いずれか2点  | 
職員の面識による本人証明  | 提示が困難であり、緊急性がある場合に限る。  |