○本部町手数料条例

平成12年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を同封し、納付しなければならない。

(免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 法令の規定により、戸籍に関し無料で証明する事ができるとされているもの

(3) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(5) 官公署から請求があったとき。

(6) 公用で使用するとき。

(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行日以降に申請を受理する者から適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお、従前の例による。

(住民基本台帳カード交付手数料に関する経過措置)

3 第2条第1項の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間、住民基本台帳カードの交付に係る手数料は徴収しないものとする。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例中、第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

公簿、公文書等の閲覧

1件につき 250円

卒業、成績等に関する証明

1件につき 250円

履歴又は経歴に関する証明

1件につき 250円

恩給、退隠料等に関する証明

1件につき 250円

契約、補助金、交付金等に関する証明

1件につき 250円

住民基本台帳に関する証明

1件(1~5枚) 250円

2件(6~10枚) 500円

3件(11枚以上) 750円

住民票の写しの広域交付

1件(1枚1~4人) 300円

2件(2枚5~8人) 600円

3件(3枚9人以上) 900円

身分に関する証明

1件につき 250円

その他の証明

1件につき 250円

印鑑登録証の交付

1件につき 500円

印鑑登録証の再交付

1件につき 500円

印鑑登録証明書の交付

1件につき 250円

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務

書類1件につき 350円

犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

火葬許可証明

1件につき 250円

所得証明

1件につき 250円

扶養証明

1件につき 250円

課税証明

1件につき 250円

納税証明

1件につき 250円

評価証明

1件につき 250円

資産証明

1件につき 250円

公課証明

1件につき 250円

営業証明

1件につき 250円

白図又は色図の交付

1件につき

A3サイズを超えるもの 白図700円、色図1,000円

A3サイズ以下のもの 白図250円、色図500円

図面の閲覧

1件につき 250円

その他の税務証明

1件につき 250円

住宅用家屋証明申請

1件につき 1,300円

優良宅地造成認定申請

1件につき 86,000円

優良住宅新築認定申請

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは、 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは、 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは、 13,000円

2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは、 35,000円

1万平方メートルを超えるときは、 43,000円

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付(愛がん飼養を目的にしたメジロ及びホオジロに係わるものに限る)

1件につき 3,400円

地縁による団体に関する証明書の交付

1件につき 250円

耕作証明

1件 250円

現況証明(転用に係るものを除く)

1筆 250円

非農地証明

1筆 250円

農業従事者証明

1件 250円

農地台帳閲覧

1筆 250円

農地台帳記録事項要約書

1筆 250円

その他の農業関係証明

1件 250円

本部町手数料条例

平成12年3月31日 条例第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第4号
平成15年6月26日 条例第13号
平成15年10月1日 条例第21号
平成16年3月31日 条例第6号
平成19年3月12日 条例第5号
平成20年3月13日 条例第7号
平成20年6月26日 条例第18号
平成21年9月15日 条例第15号
平成24年6月25日 条例第12号
平成27年3月11日 条例第8号
平成27年9月10日 条例第17号
令和3年3月17日 条例第2号
令和3年8月24日 条例第12号
令和3年12月16日 条例第15号