○本部町児童生徒等の県外及び県内離島派遣等に関する補助金交付要綱

令和6年3月22日

教委訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、小中学校の児童生徒及び高等学校等の生徒が、各種大会、交流試合等又は交流事業(以下「各種大会等」という。)に派遣され、又は参加するために要する費用に対し、予算の範囲内で補助金の交付をすることについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。

(1) 小中学校の児童生徒 本部町に所在する小学校及び中学校に在籍する児童生徒又は本部町外に所在する小学校及び中学校に在籍し本部町に住所を有する児童生徒をいう。

(2) 高等学校等の生徒 本部町に所在する県立高等学校等に在籍する生徒又は本部町外に所在する県立高等学校等及び高等専門学校(高等学校に区分される範囲に限る。以下同じ。)に在籍し本部町に住所を有する生徒をいう。

(3) 各種大会 県外又は県内の離島で開催される運動競技会又は文化関係大会(以下「運動競技会等」という。)をいう。

(4) 交流試合等 県外又は県内の離島で開催される交流試合又は合同練習(文化関係活動を含む。)をいう。

(5) 交流事業等 県外又は県内の離島で開催される児童、生徒間の交流を含む事業において、運動競技又は文化関係活動の交流を実施するもので、町長が必要と認めた事業をいう。

(6) 小学校等 小学校、中学校、県立高等学校等又は高等専門学校をいう。

(補助の対象等)

第3条 補助は、次に掲げる者を対象とする。

(1) 各種大会等に派遣され、又は参加し、かつ、次に掲げるいずれかの事由に該当する小中学校の児童生徒又は高等学校等の生徒

 小中学校の児童生徒であって、学校教育活動の一環として、国、地方公共団体又は公共性を有する体育・文化団体(以下「公の団体等」という。)の主催又は公の団体等の共同主催による運動競技会等の成績により選抜又は推薦を受け、かつ、その運動競技会等の上位運動競技会等へ派遣されるとき若しくは離島で開催される公の団体等の主催又は公の団体等の共同主催による運動競技会等へ参加するとき。

 小中学校の児童生徒であって、前号に規定する運動競技会等の成績により選抜又は推薦を受け、前号以外の各種大会又は交流試合等に派遣されるとき。

 小中学校の児童生徒であって、公の団体等に該当しない体育・文化団体が開催する運動競技会等の成績(公式記録等による選考を含む。)により選抜・推薦を受け各種大会又は交流試合等に派遣される場合で町長が認めたとき。

 高等学校等の生徒であって、公の団体等の主催又は公の団体等の共同主催による運動競技会等の成績により選抜又は推薦を受け、各種大会又は交流試合等(全国規模又は国際規模による各種大会又は交流試合等に限る。)に派遣されるとき。

 交流事業への参加が認められ、当該交流事業の主催者により当該交流事業に派遣されるとき。

(2) 前号アからまでに該当する児童生徒等を引率する者で次に掲げる者。ただし、派遣又は参加に係る運動競技会等の名簿等に登録されており、かつ、引率する児童生徒に対する指導の対価として指導料等を得ていない場合に限る。

 監督 1つの運動競技会等につき1名

 コーチ 1つの運動競技会等につき2名以内

2 補助金の補助対象額、補助率等について別表で定める。この場合において、算出された額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 他の関係機関、団体等から助成金又は旅費等の支給がある場合には、当該派遣又は参加に係る事業経費から当該助成又は支給された金額を控除した額を補助対象額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(小中学校の児童生徒又は高等学校等の生徒である場合は、その保護者を含む。以下「申請者」という。)は、規則に定める補助金等交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、当該各種大会等の出発する前日までに町長に申請しなければならない。

(1) 事業経費の見積書(1人当たりの単価が確認できるもの)

(2) 事業計画書(行程表・日程表)

(3) 派遣人数名簿等(選手登録名簿等)

(4) 大会要項等

(5) 住民票抄本等住所確認書類(本部町に所在する小学校等以外に在籍する場合及び学校教育活動の一環ではない各種大会等に参加する場合)

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は前条の補助金交付申請を受けたときは、審査するとともに補助金交付の可否を決定し、規則に定める補助金等交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることができる。

(計画変更の承認)

第6条 申請者は、交付決定を受けた後に事業経費及び事業計画等に変更が生じる場合は、当該変更について町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付決定額に変更がない場合にはこの限りでない。

2 前項の規定による承認の手続については、前2条の規定を準用する。

(実績報告書の提出)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、当該各種大会終了後、速やかに規則に定める補助事業等実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 派遣人数名簿(実績数)

(2) 経費の内訳

(3) 領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告が提出されたときは、当該報告書の書類を審査し、交付決定内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則に定める補助事業等確定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、補助金交付確定後に一括して支払うものとする。ただし、町長が認める場合は、各種大会等実施前に概算払により支払うことができる。

(申請者の委任)

第10条 申請者は、補助金の申請から受領に関する権限について、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定める者に委任することができる。

(1) 小学校等における学校教育活動の一環であるとき(個人又は団体を含む。) 所属する小学校等の長

(2) 小学校等以外における団体の活動であるとき 所属する団体の長又は代表者

(補助金の返還)

第11条 この要綱により補助金の交付を受けた者が、その目的以外の用途に使用し又は不正な行為があったと確認される場合は、交付決定を取り消すとともに既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は令和6年4月1日から施行する。

2 本部町児童生徒の県外及び県内離島派遣に関する補助金交付要綱は廃止する。

別表(第3条関係)

補助項目

内容

1人当たりの補助率

備考

航空運賃

航空運賃又は沖縄本島から離島間の旅客運賃で往復の合計額

合計額の1/2


宿泊費

各種大会の行われる前日から各種大会の終了した日までの合計額

合計額の1/2

素泊まり単価を原則とし、ホテルパック等食事付きの場合は1食につき500円を差し引く。

現地交通費

現地での移動手段、電車、バス、タクシー、新幹線等(ガソリン代、レンタカー代、駐車料金も含む。)

実経費の1/2

各運搬費を補助対象者の人数で除した額を1人当たりの経費とする。

楽器運搬費

道具運搬費

吹奏楽に係る楽器運搬費、各種必要道具運搬費

実経費の1/2

各運搬費を補助対象者の人数で除した額を1人当たりの経費とする。

備考 各種大会の終了した日とは、当該大会における申請対象者の競技等が終了した日又は申請対象者の表彰等が終了した日とする。

ただし、町長が必要と認めた場合にはこの限りではない。

本部町児童生徒等の県外及び県内離島派遣等に関する補助金交付要綱

令和6年3月22日 教育委員会訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)