○本部町情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 本部町情報公開条例(平成16年本部町条例第13号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び本部町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年本部町条例第2号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、本部町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

(2) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。

(3) 公開決定等 情報公開条例第9条第1項に規定する公開決定等をいう。

(4) 開示決定等 個人情報保護法第78条第1項第4号に規定する開示決定等をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第16条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(情報公開条例第16条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)に対し、公開決定等(情報公開条例第2条第2号の決定を除く。)に係る公文書又は開示決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書又は開示決定等に係る保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

本部町情報公開及び個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月22日 条例第3号