○町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

令和3年10月5日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、及び監査委員(以下「行政委員会等」という。)に委任し、又は行政委員会等の事務を補助する職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 町長の権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務を当該行政委員会等へ委任する。

(補助執行させる事務)

第3条 町長の権限に属する事務のうち、別表第2に掲げる事務を、当該行政委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる。

(併任)

第4条 議会事務局職員は、その職にある間別に辞令の交付を受けることなく、この規則に基づく事務を補助執行する町長の補助機関である職員に併任されたものとする。

(委任及び補助執行に係る事務処理)

第5条 第2条及び第3条の規定による事務の処理に関しては、本部町財務規則(昭和61年本部町規則第8号)及び本部町事務決裁規程(昭和53年本部町訓令第5号)の定めるところによる。

(補則)

第6条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が行政委員会等と協議し定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(地方自治法第180条の2による委任規則の廃止)

2 地方自治法第180条の2による委任規則(平成22年本部町規則第4号)は、廃止する。

(地方自治法第180条の2による補助執行規則の廃止)

3 地方自治法第180条の2による補助執行規則(平成27年本部町規則第22号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

1 教育委員会に委任する事務

1 配当された予算に基づく50万円未満の契約の締結及び予算の執行その他財務に関すること。

2 使用料、手数料等の徴収及び減免に関すること。

別表第2(第3条関係)

1 議会の事務局職員へ補助執行させる事務

1 予算の要求及び予算の執行その他財務に関すること。

2 教育委員会の事務局職員へ補助執行させる事務

1 議会に付すべき議案の作成に関すること。

2 予算の要求及び予算の執行その他財務に関すること(第2条に係るものを除く)

3 教育に関する大綱の策定に係る事務に関すること。

4 総合教育会議に係る事務に関すること。

3 農業委員会の事務局職員へ補助執行させる事務

1 議会に付すべき議案の作成に関すること。

2 予算の要求及び予算の執行その他財務に関すること。

3 手数料の徴収に関すること。

4 選挙管理委員会の事務局職員へ補助執行させる事務

1 議会に付すべき議案の作成に関すること。

2 予算の要求及び予算の執行その他財務に関すること。

町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

令和3年10月5日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)