○本部町産業支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町産業支援センターの設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 店舗等使用許可期限は1年とする。ただし、使用期間を更新しようとする者は、使用期間満了20日前までに店舗等使用更新許可申請書(様式第5号)を町長又は指定管理者に提出し許可を得なければならない。
4 前項の請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、町長及び指定管理者が必要ないと認めた場合はこの限りではない。
(1) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の所得を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 条例第10条の規定による使用の許可の取消を受けた者
(誓約書)
第5条 店舗等使用許可を受けたときは直ちに誓約書(様式第8号)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。
(変更届)
第6条 この規則に定める申請書又は願出書類等の記載事項に変更又は使用を取消す場合は、センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は直ちに本部町産業支援センター関係書類記載事項変更届(様式第9号)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。
2 使用料の額に百円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てるものとする。
3 1ヶ月に満たない期間の使用料は、日割計算で算出した実日数の額とする。
4 店舗等使用料は、毎月15日までにその月分を納付しなければならない。
(使用場所等の指定)
第8条 使用場所及び面積は、町長が指定する。
(開業)
第9条 使用者は、許可の日から30日以内に開業するように努めなければならない。
(休業)
第10条 店舗等使用者は、店舗等を1月以上継続して休業する場合は、使用許可を取り消すものとする。ただし、あらかじめ町長及び指定管理者の許可を得たものはその限りではない。
(返還)
第11条 使用期間の満了等により、使用場所を返還するときは町長又は指定管理者の指示に従い、自己の費用で原状に回復し、町長又は指定管理者の検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者の責めに帰すべき理由によりセンターをき損し、又は滅失したときは、使用者はこれを原状に復し、又はそれに要する費用の金額を賠償しなければならない。
(使用者心得)
第13条 使用者は、センターの美化作業を行い、センターの環境を良好に維持するように努めなければならない。
(商品又は物品の保管)
第14条 使用者の商品又は物品については、町長は一切保管の責めを負わない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
この規則施行の際、現にセンターを使用している者は、この規則に定める手続きにより使用しているものとみなす。