○本部町産業支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町産業支援センターの設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、本部町産業支援センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、本部町産業支援センター使用申請書(様式第1号)又は、本部町産業支援センター店舗等使用許可申請書(様式第2号)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 町長又は指定管理者は、前条の申請について許可したときは、本部町産業支援センター使用許可書(様式第3号)又は本部町産業支援センター店舗等使用許可書(様式第4号)を当該申請者(以下「申請者」という。)に交付する。

2 店舗等使用許可期限は1年とする。ただし、使用期間を更新しようとする者は、使用期間満了20日前までに店舗等使用更新許可申請書(様式第5号)を町長又は指定管理者に提出し許可を得なければならない。

3 同条第1項の本部町産業支援センター店舗等使用許可書の交付において、管理上必要があると認めたときは、条例第8条第の規定に基づき、許可の条件として連帯保証人の連署による請書(様式第6号)を提出させるものとする。

4 前項の請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、町長及び指定管理者が必要ないと認めた場合はこの限りではない。

(1) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の所得を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

5 第3項の規定による連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更申請書(様式第7号)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可の制限)

第4条 条例第9条の規定に定めるものの他、次の各号に該当する者に対しては、使用を許可しない

(1) 条例第10条の規定による使用の許可の取消を受けた者

(2) 条例第13条の規定による別表第1の区分以外においてセンターを使用する者に対しては、町税を滞納している者

(誓約書)

第5条 店舗等使用許可を受けたときは直ちに誓約書(様式第8号)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。

(変更届)

第6条 この規則に定める申請書又は願出書類等の記載事項に変更又は使用を取消す場合は、センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は直ちに本部町産業支援センター関係書類記載事項変更届(様式第9号)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。

(店舗等使用料)

第7条 条例第13条第1項で定めた別表第2店舗等使用料の使用面積の算出は、小数点第2位までとし、小数点第3以下の端数は切り捨てるものとする。

2 使用料の額に百円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

3 1ヶ月に満たない期間の使用料は、日割計算で算出した実日数の額とする。

4 店舗等使用料は、毎月15日までにその月分を納付しなければならない。

(使用場所等の指定)

第8条 使用場所及び面積は、町長が指定する。

(開業)

第9条 使用者は、許可の日から30日以内に開業するように努めなければならない。

(休業)

第10条 店舗等使用者は、店舗等を1月以上継続して休業する場合は、使用許可を取り消すものとする。ただし、あらかじめ町長及び指定管理者の許可を得たものはその限りではない。

(返還)

第11条 使用期間の満了等により、使用場所を返還するときは町長又は指定管理者の指示に従い、自己の費用で原状に回復し、町長又は指定管理者の検査を受けなければならない。

2 前項の規定により、使用場所を返還しようとするときは返還する1月前までに本部町産業支援センター返還届(様式第10号)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者の責めに帰すべき理由によりセンターをき損し、又は滅失したときは、使用者はこれを原状に復し、又はそれに要する費用の金額を賠償しなければならない。

(使用者心得)

第13条 使用者は、センターの美化作業を行い、センターの環境を良好に維持するように努めなければならない。

(商品又は物品の保管)

第14条 使用者の商品又は物品については、町長は一切保管の責めを負わない。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則施行の際、現にセンターを使用している者は、この規則に定める手続きにより使用しているものとみなす。

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本部町産業支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月31日 規則第5号

(令和3年3月31日施行)