○本部町産業支援センターの設置及び管理に関する条例
平成16年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、本部町産業支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターは、町民の自主的な産業おこしを醸成・支援する拠点とし、情報収集提供、特産品開発、販路拡大、人材育成等を支援することを目標に総合的・有機的体制で官民一体となって、地域経済基盤の強化を図るために設置する。
(施設の名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 本部町産業支援センター
位置 本部町字大浜881番地1
(施設の管理)
第4条 町長は、センターの管理を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開館又は休館することができる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第8条 町長又は指定管理者は、前条の使用の許可に管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第9条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
(使用の許可の取消し等)
第10条 町長又は指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(2) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) この条例若しくはこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 町長又は指定管理者の指示に従わなかったとき。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、センターを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(業務の範囲)
第12条 センターにおいては、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの機能・施設を生かした町民参加型産業おこしの推進を図る事業の企画、立案及び実施
(2) センターの使用の許可に関する業務
(3) 第13条に規定する使用料の徴収に関する業務
(4) センターの維持管理に関する業務
(5) その他、町長が必要と認める業務
2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、町長又は指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第14条 町長は、次の各号に掲げる基準により、使用料を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(1) 町が主催する事業に使用するとき 免除
(2) 町が共催する事業に使用するとき 5割の減額
(3) 町長が公益上その他特別な理由があると認めるとき 別に定める額
(使用料の収受)
第15条 使用料は、センターの有効な活用及び適正な管理運営の観点から町長又は指定管理者の収入としてこれを収受するものとする。
(立入りの制限等)
第16条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(2) 風紀を乱すおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、センター等の管理上支障がある行為をするおそれがある者
(その他)
第17条 センターの管理については、この条例に定めるものを除くほか、本部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の定めるところによる。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
単位:円
使用時間 区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 冷房使用料 | |||
9:00~13:00 | 13:00~19:00 | 9:00~19:00 | |||||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 1時間につき | |
研修ホール | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 3,000 | 2,500 | 5,000 | 1,000 |
共同実験室 | 1,500 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 3,500 | 7,000 | 500 |
備考
1 超過時間については、30分未満はこれを切り捨て、30分以上はこれを1時間とする。
別表第2(第13条関係)
用途 | 金額(1平方メートルにつき) |
店舗等使用料 | 月額 650円 |