○本部町会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(任用申請)
第2条 所属長(課長相当職の者を含む。以下同じ)は、会計年度任用職員を任用する必要があると認める場合は、少なくとも任用予定日の10日前までに会計年度任用職員任用申請書(様式第1号)を人事主管課長に提出しなければならない。
2 人事主管課長は、前項の申請書を審査し、任用する必要があると認めたときは、必要に応じその者の履歴書、任用に必要な能力実証結果を記した書面、その他必要な書類を提出させ、任用の手続を行うものとする。
(退職)
第3条 会計年度任用職員は、任用期間の満了前に退職しようとするときは、その旨を書面により、所属長を経由して町長に提出しなければならない。
(服務)
第4条 会計年度任用職員の服務については、本部町職員服務規程(昭和48年本部町訓令第1号)の規定を準用する。
(その他)
第5条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。