○本部町職員服務規程

昭和48年6月9日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 本部町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、自らタイムレコーダーにより打刻し、又は出勤簿になつ印しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 時間外勤務命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日・夜間)勤務命令簿(様式第2号)により行うものとする。

(出張の復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(事務引継ぎ)

第13条 職員は、退職、休職、転任等の移動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等許可願を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(事故報告)

第15条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第16条 総務課長は、常に庁内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及び設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第17条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第18条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消燈を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第19条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき、朱色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第21条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休日及び勤務を要しない日であって、8時30分より17時15分まで

(2) 宿直 17時15分より翌日8時30分まで

(当直命令)

第22条 当直は、順番制により行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない理由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。

(当直者の職務)

第23条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継ぎ)

第24条 当直員は、次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直勤務終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌(様式第3号)

(2) 公印

(3) 鍵受渡簿

(非常勤職員の服務)

第25条 非常勤職員の服務については、町長が別に定める。

(業務報告)

第26条 職員は、課長、局長及び室長(以下この条において「課長等」という。)次の各号に掲げる報告書を、課長等が定めた期間内に提出しなければならない。ただし、課長等が報告の必要がないと認める職員については、この限りでない。

(1) 一週間の業務報告書(様式第4号)

(2) 一年間の業務計画の報告(様式第5号)

(3) 一年間の業務実績の報告(様式第6号)

2 前項各号に規定されている様式にかかわらず、課長等が業務上必要と認める場合は、その様式を変更することができる。

この訓令は、昭和48年6月1日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令甲第13号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第5条の規定による改正前の本部町不当要求行為等の防止に関する要綱、第7条の規定による改正前の本部町文書取扱規程、第13条の規定による改正前の職員の勤務時間等に関する訓令及び第14条の規定による改正前の本部町職員服務規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年訓令甲第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第14号)

この訓令は、平成21年4月1日より施行する。

(令和2年訓令甲第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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本部町職員服務規程

昭和48年6月9日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和48年6月9日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成14年5月22日 訓令第6号
平成16年4月19日 訓令甲第13号
平成18年3月31日 訓令甲第15号
平成19年3月30日 訓令甲第8号
平成19年3月30日 訓令甲第11号
平成21年3月31日 訓令甲第14号
令和2年3月31日 訓令甲第12号