○本部町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例
平成30年3月19日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 本部町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)
第3章 本部町いじめ問題専門委員会(第10条―第19条)
第4章 本部町いじめ問題調査委員会(第20条―第29条)
第5章 委任(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、本部町が設置する本部町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 本部町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、本部町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関する機関及び団体の連携に関し協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。
(組織)
第4条 連絡協議会は町生徒指導連絡協議会の委員をもって組織する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年間とする。ただし任期途中で辞任した場合の後任は、その残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 連絡協議会の会長及び副会長は町生徒指導連絡協議会の会長及び副会長を充てる。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 連絡協議会は委員の過半数が出席しなければ、これを開くことはできない。
(意見の聴取)
第8条 会長は、連絡協議会において必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 連絡協議会の庶務は、本部町教育委員会事務局において処理する。
第3章 本部町いじめ問題専門委員会
(設置)
第10条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定により、本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に本部町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第11条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、法第28条第1項に規定する重大事態に係る必要事項の調査を行うものとする。
(組織)
第12条 専門委員会は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、いじめ問題に関する学識経験を有する者のうちから、その都度、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第13条 委員の任期は、委嘱した日から第3条の調査が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第14条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は、委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第15条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことはできない。
3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第16条 専門委員会において必要があると認めたときには、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第17条 委員は、職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第18条 委員の報酬及び費用代償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条を適用する。
(庶務)
第19条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第4章 本部町いじめ問題調査委員会
(設置)
第20条 法第30条第2項の規定に基づき、学校におけるいじめ防止等のための対策を実効的に行うようにするため、町長が本部町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第21条 調査委員会は、法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合に、当該重大事態に係る必要事項の調査を行うものとする。
(組織)
第22条 調査委員会は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、いじめ問題に関する学識経験を有する者のうちから、その都度、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第23条 委員の任期は、委嘱した日から第3条の調査が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第24条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は、委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第25条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことはできない。
3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第26条 調査委員会において必要があると認めたときには、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第27条 委員は、職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第28条 委員の報酬及び費用代償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条を適用する。
(庶務)
第29条 調査委員会の庶務は、町長部局において処理する。
第5章 委任
第30条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会及び専門委員会並びに調査委員会に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は専門委員会若しくは調査委員会に諮って定める。
附則
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略