○本部町農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年5月15日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本部町農業委員会の委員選任に関する規則(平成29年本部町規則第11号)8条の規定に基づき本部町農業委員候補者の評価を町長に報告するための本部町農業委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、本部町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年本部町条例第18号)及び本部町農業委員会の委員選任に関する規則(平成29年本部町規則第11号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、本部町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 農林水産課長
(4) 農業委員経験者(候補者を除く)
(5) 農業関係団体代表
(6) 区長会長
(任期)
第4条 評価委員の任期は、委嘱の日から町長が農業委員を任命する日までとする。
2 評価委員が欠けた場合における補欠の評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に、委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長は、副町長とし、副委員長は、農林水産課長とする。
3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 評価委員会は、町長の求めに応じて委員長が招集する。
(議長)
第7条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第8条 評価委員会は、委員の半数以上をもって成立し、評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第9条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第20号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。