○本部町地域介護・福祉空間整備事業補助金交付要綱
平成29年2月3日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号)」(以下「実施要綱」という。)に基づき、施設を整備する事業者に対し、予算の範囲内で本部町地域介護・福祉空間整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年12月15日規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、別表に掲げる補助事業を実施する法人又はその他の団体であって、町長が適当と認める者とする。
(補助金交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)並びにその補助事業における区分、基準額及び対象経費は、別表に定めるとおりとする。
(補助の対象外)
第4条 次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
(交付額の算定方法)
第5条 補助金の交付額は、別表の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、本部町地域介護・福祉空間整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(交付条件)
第8条 町長は、補助金の交付を決定する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、中止し、又は廃止する場合には、本部町地域介護・福祉空間整備事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(4) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(7) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(8) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(10) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、補助事業着手報告書(様式第8号)により事業に着手した日から7日以内に町長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年2月3日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
既存施設のスプリンクラー設備整備事業
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
1,000m2未満の場合 | 9,260円の範囲内で町長が認めた額 | 対象施設ごと1m2あたり | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
1,000m2未満の場合であって、消化ポンプユニット等を設置する場合 | 9,260円の範囲内で町長が認めた額/1m2と2,320千円の範囲内で町長が認めた額との合計額 | 対象施設ごと |