○本部町審査請求に係る事務処理に関する要綱
平成28年3月14日
訓令第7号
本部町異議申立等に係る事務処理に関する要綱(平成27年本部町訓令甲第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行服法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、町長に対して行われる審査請求における町長の事務処理の取扱いについて、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(口頭による審査請求)
第3条 法令等の規定に基づく口頭での審査請求があった場合は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて、誤りのないことを確認し、陳述人は押印しなければならない。
(代理人による審査請求)
第4条 代理人による審査請求をしようとする場合は、請求人は審査請求書と併せて委任状を提出しなければならない。
(審査請求の受理等)
第5条 町長に対する審査請求書の受理は、その処分を決定した機関を所管する担当課等が行うものとする。
4 第1項の規定により審査請求書を受理した部署(以下「受理部署」という。)は、遅滞なく、町長へ供覧(総務課を合議先とする。)し、当該審査請求書の写し(補正がある場合は、補正書の写しを含む。)を総務課へ提出しなければならない。
(参加人)
第6条 利害関係人が参加人として当該審査請求に参加しようとするときは、参加人許可申請書(様式第5号)を町長へ提出するものとする。
(審査請求の事務処理)
第7条 審査請求(不作為に係る審査請求を除く。)に係る審査事務は、総務課において処理する。
(弁明書等の提出)
第8条 処分を決定した機関は、審査請求書を受理した日から原則15日間以内に、弁明書(様式第6号)正副2通を総務課へ提出するものとする。
(審査請求処理のための審理)
第9条 町長は、第14条の規定による当該審査請求に係る裁決を行うに際しては、本部町審査請求等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審理を経るものとする。ただし、法令等により審査委員会以外の審査会又は審議会等の議を経た後に当該審査請求に係る裁決をする規定がある場合は、審査委員会の審理を経る必要はないものとする。
2 審査委員会は、町長からの開催通知(様式第8号)により開催するものとする。
(審査委員会の構成)
第10条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 住民生活統括監
(3) 産業振興統括監
(4) 総務課長
(5) 教育委員会事務局長
(6) 企画商工観光課長
3 委員長は、副町長の職にある者をもって充て、副委員長は住民生活統括監の職にある者をもって充てる。
4 第2項に掲げる委員のうち、受理部署の課長及び事務局長であるものは、当該事件についてはその審理に参与することはできない。ただし、処分を所管する者として説明のため会議に出席し、発言することができる。
(審理の方式)
第11条 審査請求の審理は、書面によるものとする。ただし、請求人又は参加人から口頭意見陳述申立書(様式第9号)による申立てがあったときは、審査委員会は、請求人又は参加人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
5 請求人又は参加人の申立てにより検証をするときは、検証通知書(様式第14号)によりその請求人又は参加人に通知するものとする。
(口頭意見陳述等)
第12条 口頭意見陳述には、審査委員会があたることとし、委員長又は副委員長のいずれかが出席しなければこれを開くことはできない。ただし、緊急止むを得ない事情により委員長又は副委員長のいずれも出席することができず、又は時間的余裕がない場合には、この限りでない。
2 前項ただし書の場合の委員長の職務は、総務課長の職にある委員が行うものとする。
4 審査委員会に対する口頭意見陳述は、非公開とする。
5 口頭意見陳述の指揮は、委員長(第1項ただし書の場合は、総務課長。以下同じ。)が行うものとする。
6 委員長は、必要と認めた場合は口頭意見陳述の出席者に対し、発言を許し、促し又は発言を禁止することができるものとする。
7 委員長は、口頭意見陳述の会議を整理し又はその秩序を維持するために必要と認めた場合は、口頭意見陳述の出席者を制限し又は審理を妨げ若しくは会議場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができるものとする。
(審査請求の取下げ)
第13条 請求人の審査請求の取下げは、取下書(様式第18号)により行うものとする。
(審査請求の裁決)
第14条 審査委員会は、第11条の規定により審理した結果を町長へ報告するものとする。
(裁決書の送付)
第15条 町長は、前条第2項の規定による裁決等をしたときは、請求人に裁決書の謄本を送付するものとする。この場合において、参加人がある場合は、当該参加人に対しても裁決書の謄本を送付するものとする。
(参考人に対する費用弁償)
第16条 町長は、参考人の出頭を求めたときは、証人等の費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第45号)により、その費用を弁償するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、改正前の本部町異議申立等に係る事務処理に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年訓令甲第20号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第40号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
裁決の内容 | 主文の例 | 備考 | ||
1 | 行服法第45条第1項の規定により、審査請求を却下する場合 | 本件審査請求を却下する。 | ||
2 | 行服法第49条第1項の規定により、不作為についての審査請求を却下する場合 | 本件審査請求を却下する。 | ||
3 | 行服法第45条第2項又は第49条第2項の規定により当該審査請求を棄却する場合 | 本件審査請求を棄却する場合 | ||
4 | 行服法第46条第1項の規定により、 | 当該処分の全部を取り消す場合 | 町長(処分庁)が 年 月 日付けで審査請求人に対してした○○○○処分を取り消す。 | |
当該処分の一部を取り消す場合 | 町長(処分庁)が 年 月 日付けで審査請求人に対してした○○○○処分のうち、○○○○部分を取り消し、その余の請求を棄却する。 | |||
当該処分を変更する場合 | 町長(処分庁)が 年 月 日付けで審査請求人に対してした○○○○処分を○○○○との処分に変更する。 | |||
5 | 行服法第49条第3項の規定によりにより、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する場合 |