○本部町こども医療費助成金支給条例施行規則

平成28年3月22日

規則第8号

本部町こども医療費助成金支給条例施行規則(平成6年本部町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町こども医療費助成金支給条例(平成6年本部町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、こども医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法に掲げる手帳又はその他の医療に関する法令の規定に掲げる手帳の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(受給資格者証の交付等)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった者について、受給資格の認定をしたときは、こども医療費助成金受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格者証を破損し、又は亡失した者は、こども医療費証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(助成金の支給申請)

第4条 条例第8条第1項に規定する助成金の支給申請は、こども医療費支給申請書(様式第4号)によらなければならない。

(助成金の支給決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金の支給額を決定し、口座振替払により支給する。この場合において、振込の通知は、省略することができる。

(変更届及び喪失届)

第6条 条例第10条に基づく届出は、こども医療費記載事項変更届(様式第5号)及びこども医療費資格喪失届(様式第6号)に受給者証を添えて行わなければならない。

(受給資格者証の返還)

第7条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本部町こども医療費助成金支給条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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本部町こども医療費助成金支給条例施行規則

平成28年3月22日 規則第8号

(令和4年5月24日施行)