○本部町こども医療費助成金支給条例施行規則
平成28年3月22日
規則第8号
本部町こども医療費助成金支給条例施行規則(平成6年本部町規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町こども医療費助成金支給条例(平成6年本部町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法に掲げる手帳又はその他の医療に関する法令の規定に掲げる手帳の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 受給資格者証を破損し、又は亡失した者は、こども医療費証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(助成金の支給決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金の支給額を決定し、口座振替払により支給する。この場合において、振込の通知は、省略することができる。
(受給資格者証の返還)
第7条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本部町こども医療費助成金支給条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。