○本部町重度心身障がい者(児)医療費助成に関する条例施行規則

平成28年2月23日

規則第2号

本部町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則(平成3年本部町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町重度心身障がい者(児)医療費助成に関する条例(平成3年本部町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の認定申請)

第2条 条例第5条に規定する受給資格者の認定申請は、重度心身障がい者(児)医療費受給資格者認定(更新)申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次に掲げる書類等を添えて本部町長(以下「町長」という。)に提出することによって行うものとする。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(2) 医療保険各法の被保険者証又は組合員証の写し

(3) 世帯全員の住民票

(4) 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年(1月から6月までの申請にあっては前々年)の所得に関する証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(認定日)

第3条 条例第5条第2項の規定による受給資格者と認定した日(以下「認定日」という。)とは、次の各号に定める日とする。

(1) 新たに条例第2条に掲げる重度心身障がい者(児)に該当したとき 該当した日

(2) 他の市町村から本町へ転入してきたとき 転入した日

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費等の全額支給に該当しなくなったとき 該当しなくなった日

(受給資格者証等の交付及び受給資格者台帳への登録)

第4条 第2条の規定による申請があったときは、その内容を審査し受給資格者として認められる者に対し、本部町重度心身障がい者(児)医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を、助成対象外と決定したときは、重度心身障がい者(児)医療費受給者認定申請却下通知書(様式第3号)を交付する。

2 前項の規定により受給者証を交付したときは、重度心身障がい者(児)医療費受給資格者台帳(様式第4号。以下「受給資格者台帳」という。)を整備しておくものとする。

3 町長は、受給資格者台帳登録事務の記録を電子計算処理する場合にあっては、当該記録を入力することによって、その内容に応じる受給資格者台帳とみなす。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、町長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該認定日が1月から7月までである場合は、当該認定日の属する年の7月31日までとする。

3 前各項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、受給者証の有効期間を変更することができる。

(受給者証の更新審査等)

第6条 受給者証は、毎年8月1日に更新するものとする。

2 前項の更新を受けようとする者は、受給者証の有効期間満了1カ月前までに認定申請書により申請を行わなければならない。この場合において、添付書類については、第2条の規定を準用する。

3 前項の規定にかかわらず、認定申請書に記入すべき事項及び第2条に規定する書類の添付により確認すべき事項が公簿等によって確認できるときは、前項の手続を省略することができる。

4 町長は、第2項による更新申請があったときは、その資格要件に係る更新審査を行い、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。

5 町長は、前項の更新審査の結果、受給資格者が引き続き助成対象者であると認めたときは、新たに受給者証を交付する。

6 第2条の規定により認定申請時に行う所得確認又は第2項の規定による更新申請時に行う所得確認の結果、条例第8条の所得制限に定める額以上であるときは、受給資格者に対し重度心身障がい者(児)医療費助成停止通知書(様式第5号)を送付しなければならない。

(受給者証の再交付)

第7条 受給資格者は、受給者証を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、重度心身障がい者(児)医療費助成受給資格者変更(喪失)届出書兼再交付申請書(様式第6号。以下「届出書兼再交付申請書」という。)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を毀損し、又は汚損した場合における前項の申請書には、その受給者証を添付しなければならない。

3 受給資格者は、受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(届出の事項)

第8条 条例第12条に規定する届出事項は、受給資格者又は保護者に関し次の各号に定める事項に変更があったときとする。同条による届出は、届出書兼再交付申請書に受給者証及び当該変更の事実を証する書類又はその写しを添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住所の変更又は氏名の変更があったとき。

(2) 条例第2条各号に定める者の障害の程度に変更があったとき。

(3) 医療保険の種別、内容その他の変更があったとき。

(4) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(医療費助成の申請)

第9条 条例第9条の規定により、医療費の助成を受けようとする者は、重度心身障がい者(児)医療費助成申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付し、受給者証を提示の上、町長に申請しなければならない。

(1) 保険医療機関等が発行する領収書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、沖縄県との重度心身障害者医療費助成制度の自動償還方式に関する事務取扱に係る契約を取り交わしている保険医療機関等に対し、受給資格者が受給資格者証を提示し、当該保険医療機関等へ医療費を全額支払った場合は、町長が沖縄県国民健康保険団体連合会から当該医療に係る助成金の額の算定に必要な事項の通知を受理したことをもって、同項の申請があったものとみなす。

(助成金の支給)

第10条 条例第10条の規定に基づいて、助成金の支給を行う場合において、受給資格者に係る条例第3条第1項第1号に規定する一部負担金の額及び同項第2号に規定する自己負担額の有無を確認の上、支給すべき額を決定するものとする。

(助成金給付の終期)

第11条 条例第11条に規定する受給資格者としての要件が消滅した日とは、次の各号に掲げる日の翌日をいう。

(1) 条例第2条に定める重度心身障がい者(児)に該当しなくなった日

(2) 条例第4条各号に該当しなくなった日

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第12条 受給資格者は、受給資格を失ったときは速やかに届出書兼再交付申請書に受給者証を添えて町長に届出なければならない。

2 受給資格者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに町長に届出なければならない。この場合において、町長は、受給資格者に支給すべき医療費の助成金があるときは、当該届出義務者にこれを支給することができる。

(受給資格喪失通知)

第13条 受給資格者としての要件が消滅したと認められた者又は町長が受給資格者としての要件に該当しなくなったと認められた者に対しては、重度心身障がい者(児)医療費受給資格喪失通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第14条 条例第13条に規定する助成金の返還は、重度心身障がい者(児)医療費助成金返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

(添付書類の省略等)

第15条 町長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(様式の変更)

第16条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の本部町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式の規定により提出され、又は交付している書類は、施行後の本部町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)様式の規定により、提出され又は交付した書類とみなす。

3 この規則の施行の際に存する旧規則の様式は、当分の間、必要な修正をした上で、新規則の様式とみなして使用することができる。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

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本部町重度心身障がい者(児)医療費助成に関する条例施行規則

平成28年2月23日 規則第2号

(令和元年8月1日施行)