○本部町行政不服審査会条例

平成28年3月11日

条例第5号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、本部町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することはできない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

5 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(委員の守秘義務)

第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(政治活動等の制限)

第8条 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の額については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条の規定を適用する。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。ただし、総務課に関する事件については、企画商工観光課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(最初の審査会)

2 第6条第1項の規定に関わらず、この条例の施行後最初に行われる審査会の招集は、町長が行う。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

本部町行政不服審査会条例

平成28年3月11日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)