○本部町保育所等整備事業補助金交付要綱
平成27年12月28日
訓令甲第36号
(目的)
第1条 町は、保育資源の拡充を目的として、保育所等の新設、修理、改造又は整備を行う者に対し、予算の範囲内において本部町保育所等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、本部町補助金等の交付に関する規則(以下「規則」という)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第58条の8に規定する公私連携型保育所を含む。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定子ども園法」という。)第3条第1項に基づく認定を受けることができる保育所において、保育を必要とする子どもに保育を実施する部分、認定子ども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園(認定子ども園法第34条に規定する公私連携幼保連携型認定子ども園を含む。)において、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設としての保育を実施する部分、「保育所分園の設置運営について(平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知)」に基づき設置される保育所分園をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内において保育所等及び保育所機能部分の新設、修理、改造又は整備を行おうとする者で、町長が助成すべきと認めた者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 新たに保育所等を整備する事業
(2) 既存施設について、次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて(平成20年6月12日雇児発第0612002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に準じて整備する事業
(3) 地震防災上倒壊等の危険性のある建物の耐震化又は津波対策としての高台への移転を図るため、改築又は補強等の整備を行う事業においては、既存施設の耐震補強のために必要な補強改修工事や当該工事と併せて付帯設備の改造等を行う事業で、次の工事を行う事業
ア 給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事
イ その他必要と認められる上記に準ずる工事
(4) 既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をする事業
(5) 既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をする事業
(6) 既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をする事業
(7) 社会福祉法人が設置する施設について、「老朽民間児童福祉施設等の整備について(平成20年6月12日雇児発第0612001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」に準じて改築整備(一部改築を含む。)をする事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める事業
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) その他施設整備として適当と認められないもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める額とする。
(申請書に添付すべき書類)
第7条 規則第3条に規定する申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 保育所等整備計画書(様式第1号)
(2) 保育所等整備費補助金申請額内訳書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定の条件)
第8条 交付決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容のうち、整備計画に記載された建物等の用途を変更する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 整備計画に記載された事業を中止又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 整備計画に基づく事業が計画期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業により取得し、又は効用の増した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間(次号において「適化法施行令第14条による期間」という。)を経過するまで、町長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、当該期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条による期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(6) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告(事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容)により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、町長は、当該仕入控除税額の全部又は一部に相当する額を町に納付させることができる。
(状況報告)
第9条 社会福祉法人等は、補助金の対象となった施設整備事業に係る工事に着工したときは、本部町保育所等整備費補助金による施設の工事着工報告書(様式第4号)により、工事に着工した日から7日以内に町長に報告しなければならない。
2 社会福祉法人等は、補助金の対象となった施設整備事業に係る工事進捗状況について、本部町保育所等整備費補助金による施設の工事進捗状況報告書(様式第5号)により、事業実施年度の12月末日現在の状況を、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(実績報告書)
第10条 規則第12条の規定による実績報告書の提出期限は、事業完了の日から1箇月を経過する日とし、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業実績報告書(様式第6号)
(2) 保育所等整備費補助金精算額内訳書(様式第7号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金は、概算払の方法により交付することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。