○本部町農業共済普及推進補助金交付要綱
平成27年2月5日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 町長は、農業生産の総合的な振興を図るため、町長が適当と認める団体が行う農業共済事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この交付に関しては、本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業、経費及び補助率は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする日の30日前までに本部町農業共済普及推進補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業内容及び経費配分の変更)
第5条 当該補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は経費の配分を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、本部町農業共済普及推進補助金変更承認申請書(様式第4号)を事前に町長に提出して承認を受けなければならない。
2 前条の規定による軽微な変更とは、当該事業経費の20パーセントを超えない増減をいう。
(申請の取り下げ)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に補助金交付取下げ願い(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業を完了した日から起算して20日以内に本部町農業共済普及推進補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(証拠書類の保管)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした証拠書類等を整理し、補助事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、平成27年2月5日から施行する。
別表(第2条関係)
事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
園芸施設共済安定対策事業 | 1 事業費 園芸施設共済安定対策事業の掛金助成に要する経費 | 6分の1以内 |