○本部町農業共済普及推進補助金交付要綱

平成27年2月5日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 町長は、農業生産の総合的な振興を図るため、町長が適当と認める団体が行う農業共済事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この交付に関しては、本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業、経費及び補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする日の30日前までに本部町農業共済普及推進補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の手続を沖縄県農業共済組合北部支所に委任することができる。この場合、申請者は委任状(様式第2号)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該補助金交付申請に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容及び経費配分の変更)

第5条 当該補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は経費の配分を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、本部町農業共済普及推進補助金変更承認申請書(様式第4号)を事前に町長に提出して承認を受けなければならない。

2 前条の規定による軽微な変更とは、当該事業経費の20パーセントを超えない増減をいう。

(申請の取り下げ)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に補助金交付取下げ願い(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業を完了した日から起算して20日以内に本部町農業共済普及推進補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書を審査し適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により通知をするとともに、速やかに補助金を交付するものとする。

3 交付対象者は、前項の確定に基づき本部町農業共済普及推進補助金請求書(様式第8号)を町長に提出するものとし、町長は、当該請求書を受理した後速やかに補助金を交付するものとする。

(証拠書類の保管)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした証拠書類等を整理し、補助事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

この要綱は、平成27年2月5日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

補助対象経費

補助率

園芸施設共済安定対策事業

1 事業費

園芸施設共済安定対策事業の掛金助成に要する経費

6分の1以内

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本部町農業共済普及推進補助金交付要綱

平成27年2月5日 訓令甲第1号

(平成27年2月5日施行)