○本部町障害者自立支援協議会部会運営要領
平成26年10月21日
訓令甲第36号
(趣旨)
第1条 この要領は、本部町障害者自立支援協議会運営要綱(以下「運営要綱」という。)第8条に基づき、本部町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)における協議を円滑かつ効率に推進するために設置する部会の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(部会の名称)
第2条 以下の部会を設置することとする。
(1) 「相談支援部会」
(2) その他、必要と認められる部会
(部会の所掌事務)
第3条 各部会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 困難事例等の検討・調整
(2) 関係機関によるネットワークに係る協議
(3) 障害者(児)のニーズ及び課題の把握
(4) 社会資源の開発・改善
(5) その他、相談支援体制整備の構築に関すること。
(部会長及び副部会長)
第4条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会を構成する者(以下「部会員」という。)の互選によってこれを定める。
2 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
3 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会員)
第5条 部会員は、運営要綱第4条に掲げる者及びそれらの者が推薦した者のうちから、福祉課長が依頼する。
2 部会員は、必要に応じて、第7条で定める会議に部会員以外の者の出席を求め、部会長の許可を得て、部会員以外の者の意見又は説明を聴くことができる。
(任期)
第6条 部会員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(会議)
第7条 部会の会議は、福祉課長が招集し、会議進行は、部会長が行う。
2 協議会及び福祉課長は、部会に対し、協議会での協議に必要な専門的事項等について、協議を求めることができる。
3 部会は、本部町障害者自立支援協議会と連携を図るものとする。
4 部会の活動計画は、協議会の承認を得るものとし、部会の活動内容は、協議会へ報告するものとする。ただし、活動計画に関し急施を要する場合で協議会を開くいとまがないときは、活動内容の報告のときの同意をもって協議会の承認に代えることができる。
(個人情報の保護)
第8条 部会員及び部会に出席した者は、部会において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(報告)
第9条 部会長は、会議録を作成し、事務局に報告しなければならい。また、部会長は、部会活動について本部町障害者自立支援会議に報告しなければならない。
(事務局)
第10条 部会の事務局は、福祉課に置く。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要領は、公布の日から施行する。