○本部町障害者自立支援協議会運営要綱

平成26年10月21日

訓令甲第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき設置する協議会の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

(協議会の名称)

第2条 前条に規定する協議会は、本部町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(意見交換事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項に関することについて意見交換等を行う。

(1) 相談支援体制に関すること。

(2) 支援困難ケースに関すること。

(3) ニーズに基づく新たな社会資源の開発・改善に関すること。

(4) 部会における協議のとりまとめと意見具申

(5) その他協議会が必要と認める事項に関すること。

(構成員)

第4条 協議会の構成員は10名以内で、次の各号に掲げる者のうちから本部町長(以下「町長」という。)が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 医療、教育、雇用関係者

(4) 障害者等及びその家族

(5) 障害者(児)関係団体

(6) 行政機関の職員

(7) 学識経験者

(8) 町長が特に必要と認める者

(任期)

第5条 前条の規定により委嘱された者から第3条の規定に関する意見交換等を行う期間は、2年とする。

2 構成員は、再任することができる。

(協議会の開催)

第6条 協議会は必要に応じて町長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。

3 協議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(議事進行)

第7条 協議会の議事進行は、福祉課長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、福祉課長は協議会の議事進行を担当する者を指名し、当該者に協議会の議事進行を依頼することができる。

(部会)

第8条 協議会は必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会の設置及び運営に必要な事項は、町長が別に定める。

(個人情報の保護)

第9条 協議会の委員及び協議会に出席した者は、協議会において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第10条 協議会の事務局は、福祉課に置く。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

本部町障害者自立支援協議会運営要綱

平成26年10月21日 訓令甲第35号

(平成26年10月21日施行)