○本部町民間大規模建築物耐震診断事業費補助金交付要綱

平成26年7月28日

訓令甲第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震による既存建築物の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、本部町耐震改修促進計画に基づき、民間の要緊急安全確認大規模建築物(以下、大規模建築物という)の耐震診断に要する経費の一部について、予算の範囲内において本部町民間大規模建築物耐震診断事業費補助金(以下、補助金という)を交付するため、本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

2 補助金の交付に関しては、前項に掲げるもののほか、次に掲げる法令その他の規定・通知等に基づき行うものとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)

(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)

(3) 国土交通省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・建設省令第9号)

(4) 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成26年国管会第3212号)

(5) 住宅局所管補助事業等における消費税相当額の取扱いについて(平成17年国住総発第37号)

(6) 沖縄県民間建築物耐震診断事業費補助金交付要綱(平成26年4月1日施行)

(7) その他関係法令及び関連通知

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ各号の定めるところによる。

(1) 要緊急安全確認大規模建築物

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律123号)(以下、「耐震改修促進法」という。)附則第3条定める建築物をいう。ただし、国、地方公共団体その他の公の機関が所有するものを除く。

(2) 耐震診断資格者

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)(以下、「耐震改修促進法施行規則」という。)第5条第1項に定める耐震診断資格者をいう。

(3) 耐震診断

耐震診断資格者が、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成25年国土交通省告示第1055号。以下、「基本的な方針」という。)別添第1に基づき、特定建築物の地震に対する安全性を構造に応じて適切に評価することをいう。

(補助金交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下、「補助事業」という。)は、別表に掲げる事業とする。

2 補助事業は、次の各号の要件に適合したものであること。

(1) 大規模建築物であること。

(2) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。

(3) 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成26年国官会第3212号)付属第Ⅱ編16―(12)―①2.第二号イに基づく建築物の耐震診断であること。

(4) 大規模建築物の所有者が実施するものであって、町税等の滞納をしていないこと。

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)でなく、かつ、代表者又は役員が暴力団員(同法2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

(6) 建築基準法その他関係法令に違反していない建築物の耐震診断であること。

(7) 建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けた工法等でないこと。

(8) 耐震診断の結果については、耐震判定委員会等の第三者機関に諮られたものであること。

(9) この要綱により既に補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の交付対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、申請者という。)は、耐震診断事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断事業実施計画書(第2号様式)

(2) 役員等氏名一覧表(第3号様式)

(3) 大規模建築物である事の確認書の写し

(4) 建築物の所有者を証明する書面

(5) 診断費の見積もり

(6) 図面

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、必要に応じて第3条第2項第5号に該当するか否かを沖縄県警察本部長に対して確認を行うことができる。ただし、当該確認のために個人情報を沖縄県警察本部長に提供するときは、沖縄県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、当該個人情報の本人の同意を得るものとする。

3 町長は、当該申請の内容を審査し交付の適否を決定したときは、速やかに耐震診断事業費補助金(交付・不交付)決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

4 第3項の交付決定を受けた者(以下、補助事業者という。)は、交付決定通知書を受領した後でなければ耐震診断資格者と契約を締結してはならない。

(補助事業の着手)

第6条 補助事業者は、耐震診断資格者と契約を締結したときは、速やかに耐震診断事業着手届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助事業内容の変更)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更で、補助金の額に変更が生じないものを除く。)においては、耐震診断事業変更申請書(第6号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請の内容を精査し当該変更の適否を決定したときは、速やかに耐震診断事業変更(承認・不承認)決定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止しようとする場合においては、速やかに耐震診断事業費補助金交付申請取下届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(補助事業が期日までに完了しない場合等の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が町長の指定する期日までに完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の完了報告)

第10条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに耐震診断完了報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断結果報告書(第10号様式)

(2) 契約書の写し

(3) 領収証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の完了報告書を受理した場合は、当該報告書の審査し、これに付した条件に適合していると認めたときは、補助金の額を確定し、耐震診断事業費補助金額確定通知書(第11号様式)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金額の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、耐震診断事業費補助金請求書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、速やかに第11条で確定した補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途へ使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を耐震診断事業費補助金交付決定取消通知書(第13号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、耐震診断事業費補助金返還命令書(第14号様式)により期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(状況報告等)

第16条 補助金の執行の適正を期し、補助事業の円滑な推進を図るため、必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年7月28日から施行する

別表(第3条、第4条関係)

補助の対象

補助事業者に対する補助率(額)

事業の区分

経費

大規模建築物耐震診断事業

建築物の所有者等が行う当該事業に要する費用

1棟ごとに、当該事業に要する経費と下記に定める基準額に延べ面積を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額とする。ただし、設計図書の復元、第3者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,500,000円を限度として加算することができる。

<基準額>

・床面積1,000m2以内の部分は2,000円/m2以内

・床面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,500円/m2以内

・床面積2,000m2を超える部分は1,000円/m2以内

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本部町民間大規模建築物耐震診断事業費補助金交付要綱

平成26年7月28日 訓令甲第30号

(平成26年7月28日施行)