○本部町施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱
平成26年3月5日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者グループホームにおける開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、沖縄県が町に交付する沖縄県施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という)に定める施設開設準備経費助成特別対策事業による整備促進特別対策事業(以下「特別対策事業」という。)を実施する民間事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額の算定方法等)
第2条 補助金の交付の対象経費及び補助金額の算定方法は、別表に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる場合は、特別対策事業の対象としない。
(1) 平成20年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業である場合
(2) 他の国庫負担(補助)制度により現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業である場合
2 規則第3条の規定により補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 申請額算出内訳書(様式第3号)
(3) 収入支出予算書(見込書)抄本(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条に規定する必要な条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 県要綱第4条第1項第3号に規定する条件
(2) その他町長が必要と認める条件
(補助事業の内容等の変更)
第6条 補助事業の内容等の変更事由は、次に定めるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分で10%を超える増減
(2) 補助事業の実施箇所等の変更
2 補助金変更申請書は様式第6号によるものとし、同項の規定により当該申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業変更計画書(様式第2号)
(2) 申請額変更算出内訳書(様式第3号)
(3) 変更収入支出予算書(見込書)抄本(様式第4号)
(4) その他町長が必要とする書類
(1) 契約書又は見積書の写し
(2) 状況写真
(3) その他町長が必要とする書類
(1) 事業実績書(様式第11号)
(2) 精算額算出内訳書(様式第12号)
(3) 収入支出決算書(見込書)(様式第13号)
(4) 契約書又は見積書の写し
(5) 完成写真
(6) 領収書又は請求書の写し
(7) その他町長が必要とする書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して15日以内又は当該年度3月16日のいずれか早い日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認通知を受理した日から15日以内)までに町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を申請しようとするときは、概算払申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(消費税等に係る仕入控除税額の報告)
第11条 補助事業者は、事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により当該補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、仕入控除税額確定報告書(様式第16号)により速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた場合において補助金に差額が生じたときは、その差額の返還を命ずるものとする
(財産の処分の制限)
第12条 規則第19条の規定により町長が定める財産の種類は、次のとおりとする。
財産の種類 | 補助事業者が実施する事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価30万円以上の機械及び器具 |
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設開設準備経費助成特別対策事業
1 区分 | 2 対象施設 | 3 補助単価 | 4 単位 | 5 対象経費 | 6 算定方法 |
町補助事業 | 認知症高齢者グループホーム | 578千円 | 定員数 | 円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料について補助を行うために必要な経費 ※開設前6月以内の経費に限る。 | 第2欄の施設ごとに、第3欄に定める補助単価に第4欄に定める単位を乗じて得た額と、第5欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。 ただし、算定された額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 |