○本部町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成26年3月26日

規則第10号

(町への説明等)

第2条 条例第3条第1項の規定による説明は、条例第6条及び条例第7条の規定による許可の申請のおおむね60日前までに開始しなければならない。

2 前項の説明は、次に掲げる事項の記載のある計画書等により行うものとする。

(1) 墓地等の経営者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

(2) 墓地等の名称(予定)

(3) 墓地等の所在地(予定)

(4) 事由(新設・変更)

(5) 区域(予定)

(6) 地目

(7) 土地の状況(所有権及び抵当権等の有無)

(8) 構造(墓地にあっては墳墓の区画数、納骨堂にあっては納骨区画数、火葬場にあっては附帯設備等)(予定)

(説明会の開催)

第3条 条例第4条第1項の説明会は、申請予定日の40日前までに開催しなければならない。この場合において、開催日の10日前までにその旨を隣接住民等及び周辺住民等に通知しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定による個別の説明は、説明会開催後7日以内に説明会の不参加者に対して、個別訪問により行わなければならない。ただし、2回にわたり個別訪問を行ったにもかかわらず、その者が不在である等のため、個別の説明ができなかった場合は、説明会での書類を送付することにより、個別の説明に代えることができる。

(隣接住民等及び周辺住民等との協議等)

第4条 条例第5条第1項の規定による隣接住民等及び周辺住民等への墓地等計画の内容の提示は、申請予定日の30日前までに行わなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による報告は、近隣(周辺)住民等協議結果報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 提示及び協議で使用した資料

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(経営許可の申請)

第5条 条例第6条の規定による申請は、墓地・納骨堂・火葬場の経営許可申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が宗教法人又は公益法人である場合にあっては、当該法人の寄附行為又は定款の写し及び当該墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の管理運営に関する規則等の写し

(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(3) 墓地の周囲200メートル(納骨堂又は火葬場にあっては、周囲500メートル)以内の附近見取図(第10条第1号イ及びに規定する施設等からの距離を記入したもの)

(4) 墓地にあっては造園計画図、納骨堂及び火葬場にあっては敷地及び建物の図面並びに構造仕様書

(5) 申請地及び隣接地の公図の写し

(6) 敷地が農地であるときは、当該農業委員会の意見書の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(変更許可の申請)

第6条 条例第7条の規定による申請書は、墓地・納骨堂・火葬場の変更許可申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の規定による申請書には、前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

(廃止許可の申請)

第7条 条例第8条の規定による申請書は、墓地・納骨堂・火葬場の廃止許可申請書(様式第4号)により行うものとする。

(許可証の交付)

第8条 町長は、第5条の規定による申請について許可の決定をしたときは、墓地・納骨堂・火葬場経営許可証(様式第5号)を、第6条又は第7条の規定による申請について許可をしたときは、墓地・納骨堂・火葬場経営(変更・廃止)許可証(様式第6号)をそれぞれ申請者に交付しなければならない。

2 町長は、墓地等の経営を許可するときは、必要な条件を付すことができる。

(工事完成届出)

第9条 墓地等の経営者は、墓地等の設置又は変更の工事が完成したときは、工事完成届出書(様式第7号)を町長に提出してその検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該工事を検査し、許可した内容に適合していると認めたときは、墓地等工事完了検査済証(様式第8号)を墓地等の経営者に交付する。

3 墓地等の経営者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(墓地等の設置場所の要件)

第10条 条例第11条第1項に規定する規則で定める要件は、次の各号の一のとおりとする。ただし、町長は、条例第11条第2項で墓地規制区域以外を指定した場合は、当該要件を一部緩和することができる。

(1) 墓地

 墓地の敷地は、当該墓地を経営する者が所有し、又は条例第9条の許可を受けた後、遅滞なく所有することとなる者であって、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものでなければならないこと。

 国道、県道、町道その他道路及び河川から30メートル以上離れていること。

 公園、学校、病院その他公共的施設又は人家から100メートル以上離れていること。

 水源を汚染するおそれのない場所であること。

 急傾斜地崩壊危険区域でないこと。

 周囲の美観を損ねることがないこと。

(2) 納骨堂については、前号(を除く。)の規定を準用すること。ただし、寺院若しくは協会の境内又は火葬場敷地内に建設する場合は、この限りでない。

(3) 火葬場については、第1号の規定を準用すること。この場合において、同号イ中「30メートル」とあるのは「200メートル」と、同号ウ中「100メートル」とあるのは「200メートル」と読み替えるものとする。

(墓地等の構造の基準)

第11条 条例第12条に規定する規則で定める基準は、次の各号の一のとおりとする。

(1) 墓地

 周囲は、障壁又は生け垣等で境界を設けなければならないこと。

 道路の有効幅員は、1メートル以上とすること。

 雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。

 墓石の高さ以上の樹木で植栽帯を施すこと。

 墓地区域面積の3割以上の緑地を適正に配置すること。

 管理事務所(面積が1ヘクタール以上の墓地に限る。)、給排水設備、ごみ保管設備及び駐車場(墳墓数に100分の10を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上の駐車区画を有するものであること。)を設けること。

 個人墓地の面積は、原則30平方メートルとすること。

(2) 納骨堂

 納骨堂を他の建物の中に設置するときは、その区画を明らかにすること。

 焼骨の収蔵が確実にでき、かつ、耐火構造とすること。

 出入口及び堂内納骨堂棚は、鍵のかけられる設備とすること。

(3) 火葬場

 周囲は、内部が見通せない高さの障壁で境界を設け、かつ、樹木を植栽すること。

 火葬炉は、臭煙等の公害防止装置を設けること。

 死体置場、付添人控室その他必要な附属施設を設けること。

 灰棄場は、火葬場内の一定の場所に不浸透性材料をもって造り、かつ、雨覆いを設けること。

(帳簿等の備付)

第12条 墓地等の管理者は、墓簿(様式第9号)、納骨簿(様式第10号)及び火葬簿(様式第11号)等を備えるものとし、それぞれに記入し管理しなければならない。

(個人が設置する墓地の経営)

第13条 個人が自己又は親族のために設置する墓地の経営が条例第2条ただし書に該当する場合には、当該墓地及び当該墓地の経営者については、第10第1号イ及び条例第11条第2項で指定した墓地区域での第10条第1号ウの設置場所の要件の規定、並びに第11条第1号イ及びの構造の基準の規定は、適用しない。

(勧告及び公表)

第14条 条例第14条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第12号)を交付して行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項を本部町公告式規則(昭和47年本部町規則第1号)第2条第2項に規定のある掲示板への公告、その他適当と認められる方法により行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

(2) 勧告の内容

(3) 勧告の理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(意見陳述の機会の付与)

第15条 条例第14条第3項に規定のある意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)の方法は、町長が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

2 町長は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対して、墓地等意見陳述の機会付与通知書(様式第13号)により通知する。

3 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情がある場合には、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を町長に申し出ることができる。

4 町長は、前項の規定による申出があった場合には、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

5 町長は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第14条の規定による公表をすることができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、法の施行のため必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、本部町墓地等の許可等に関する条例(平成26年本部町条例第1号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成27年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

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本部町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成26年3月26日 規則第10号

(平成27年7月1日施行)