○本部町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成26年3月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町墓地等の経営の許可等に関する条例(平成26年本部町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の説明は、次に掲げる事項の記載のある計画書等により行うものとする。
(1) 墓地等の経営者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)
(2) 墓地等の名称(予定)
(3) 墓地等の所在地(予定)
(4) 事由(新設・変更)
(5) 区域(予定)
(6) 地目
(7) 土地の状況(所有権及び抵当権等の有無)
(8) 構造(墓地にあっては墳墓の区画数、納骨堂にあっては納骨区画数、火葬場にあっては附帯設備等)(予定)
(説明会の開催)
第3条 条例第4条第1項の説明会は、申請予定日の40日前までに開催しなければならない。この場合において、開催日の10日前までにその旨を隣接住民等及び周辺住民等に通知しなければならない。
2 条例第4条第2項の規定による個別の説明は、説明会開催後7日以内に説明会の不参加者に対して、個別訪問により行わなければならない。ただし、2回にわたり個別訪問を行ったにもかかわらず、その者が不在である等のため、個別の説明ができなかった場合は、説明会での書類を送付することにより、個別の説明に代えることができる。
(隣接住民等及び周辺住民等との協議等)
第4条 条例第5条第1項の規定による隣接住民等及び周辺住民等への墓地等計画の内容の提示は、申請予定日の30日前までに行わなければならない。
(1) 提示及び協議で使用した資料
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が宗教法人又は公益法人である場合にあっては、当該法人の寄附行為又は定款の写し及び当該墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の管理運営に関する規則等の写し
(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書
(4) 墓地にあっては造園計画図、納骨堂及び火葬場にあっては敷地及び建物の図面並びに構造仕様書
(5) 申請地及び隣接地の公図の写し
(6) 敷地が農地であるときは、当該農業委員会の意見書の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、墓地等の経営を許可するときは、必要な条件を付すことができる。
(工事完成届出)
第9条 墓地等の経営者は、墓地等の設置又は変更の工事が完成したときは、工事完成届出書(様式第7号)を町長に提出してその検査を受けなければならない。
3 墓地等の経営者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。
(1) 墓地
ア 墓地の敷地は、当該墓地を経営する者が所有し、又は条例第9条の許可を受けた後、遅滞なく所有することとなる者であって、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものでなければならないこと。
イ 国道、県道、町道その他道路及び河川から30メートル以上離れていること。
ウ 公園、学校、病院その他公共的施設又は人家から100メートル以上離れていること。
エ 水源を汚染するおそれのない場所であること。
オ 急傾斜地崩壊危険区域でないこと。
カ 周囲の美観を損ねることがないこと。
(1) 墓地
ア 周囲は、障壁又は生け垣等で境界を設けなければならないこと。
イ 道路の有効幅員は、1メートル以上とすること。
ウ 雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。
エ 墓石の高さ以上の樹木で植栽帯を施すこと。
オ 墓地区域面積の3割以上の緑地を適正に配置すること。
カ 管理事務所(面積が1ヘクタール以上の墓地に限る。)、給排水設備、ごみ保管設備及び駐車場(墳墓数に100分の10を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上の駐車区画を有するものであること。)を設けること。
キ 個人墓地の面積は、原則30平方メートルとすること。
(2) 納骨堂
ア 納骨堂を他の建物の中に設置するときは、その区画を明らかにすること。
イ 焼骨の収蔵が確実にでき、かつ、耐火構造とすること。
ウ 出入口及び堂内納骨堂棚は、鍵のかけられる設備とすること。
(3) 火葬場
ア 周囲は、内部が見通せない高さの障壁で境界を設け、かつ、樹木を植栽すること。
イ 火葬炉は、臭煙等の公害防止装置を設けること。
ウ 死体置場、付添人控室その他必要な附属施設を設けること。
エ 灰棄場は、火葬場内の一定の場所に不浸透性材料をもって造り、かつ、雨覆いを設けること。
2 条例第14条第2項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項を本部町公告式規則(昭和47年本部町規則第1号)第2条第2項に規定のある掲示板への公告、その他適当と認められる方法により行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)
(2) 勧告の内容
(3) 勧告の理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(意見陳述の機会の付与)
第15条 条例第14条第3項に規定のある意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)の方法は、町長が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。
2 町長は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対して、墓地等意見陳述の機会付与通知書(様式第13号)により通知する。
3 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情がある場合には、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を町長に申し出ることができる。
4 町長は、前項の規定による申出があった場合には、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
5 町長は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第14条の規定による公表をすることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、法の施行のため必要な事項は、別に定める。
附則
(経過措置)
2 この規則の施行日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。