○本部町墓地等の経営の許可等に関する条例
平成26年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び沖縄県の事務処理の特例に関する条例(平成12年沖縄県条例第4号)の規定に基づき、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営主体)
第2条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、町長が、町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める墓地等の経営については、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人(以下「宗教法人」という。)であって、町内に主たる事務所又は従たる事務所を有する者
(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人(以下「公益法人」という。)であって、町内に主たる事務所又は従たる事務所を有する者
(4) 字の区域等地縁に基づいて形成された地域共同体的な団体
(町への説明等)
第3条 墓地等の経営の許可又は変更許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該墓地等の経営又は変更の計画について、町長へ説明しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による説明があったときは、申請予定者に対して、必要な助言及び指導を行うことができる。
(説明会の開催)
第4条 申請予定者は、墓地等に接する土地又は当該土地に存する建物の所有者等(以下「隣接住民等」という。)及び周辺の建物の所有者等(隣接住民等を除く。以下「周辺住民等」という。)に対して、墓地等計画の内容を周知するため、説明会を開催しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の説明会の不参加者に対しては、個別に説明しなければならない。
(隣接住民等及び周辺住民等との協議等)
第5条 申請予定者は、隣接住民及び周辺住民等に対して、墓地等計画の内容を提示し、十分に協議しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定による協議を行ったときは、町長に速やかにその内容を報告しなければならない。
(経営許可の申請)
第6条 法第10条第1項の規定により、墓地等の経営の許可を受けようとする者は、区域を明示した図面等の書類を添えて、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(変更許可の申請)
第7条 法第10条第2項の規定により、墓地等の経営の変更許可を受けようとする者は、変更前後の区域を明示した図面等の書類を添えて、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(廃止許可の申請)
第8条 法第10条第2項の規定により、墓地等の経営の廃止許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 当該墓地等の使用者の廃止に同意する旨の署名
(2) 改葬計画書又は改葬が完了していることを証する書類
(経営者の講ずべき措置)
第10条 墓地等の経営の許可を受けたものは、墓地等を清潔に保つとともに、納骨堂又は火葬場にあっては、施設の見やすい箇所に経営許可証を掲げなければならない。
(墓地等の設置場所の要件)
第11条 墓地等の設置場所は、規則に定める要件に適合するものでなければならない。ただし、町長は、焼骨を埋蔵する墓地等で土地の状況等から、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときには、この要件を緩和することができる。
2 町長は、町民の生活環境を保全する必要があると認めるときは、墓地等の設置に係る区域を指定することができる。
3 町長は、前項で指定した区域が変更又は廃止する必要が生じた場合は、これをすることができる。
(墓地等の構造の基準)
第12条 墓地等の構造は、規則に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、町長は、公衆衛生上支障がないと認めるときには、この基準を緩和することができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(立入調査)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、墓地等の経営者又は管理者の協力を得て、当該墓地等に立ち入り、その施設、帳簿書類その他の物件を調査させること(以下「立入調査」という。)ができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(勧告及び公表)
第14条 町長は、正当な理由なくこの条例に定める手続等がなされていないと認めるときは、申請予定者又は申請者に対して、必要な勧告をすることができる。
2 町長は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ勧告を受けた者に理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(補則)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する墓地等の設置場所及び構造については、当該墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の構造を変更する場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に法第10条の規定により墓地等の経営許可等を受けている者は、第9条の許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現になされている申請その他の手続については、それぞれこの条例の規定に基づき提出された申請書等とみなす。