○本部町再任用職員の給与に関する規則
平成26年3月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、再任用職員の給与について定めるものとする。
(給料月額)
第2条 再任用職員の給与月額は、210,000円とする。
附則
この規則は、本部町職員の再任用に関する条例(平成26年本部町条例第8号)の施行の日から施行する。
○本部町再任用職員の給与に関する規則
平成26年3月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、再任用職員の給与について定めるものとする。
(給料月額)
第2条 再任用職員の給与月額は、210,000円とする。
附則
この規則は、本部町職員の再任用に関する条例(平成26年本部町条例第8号)の施行の日から施行する。