○職員の給与に関する条例
昭和48年12月22日
条例第29号
本部町職員の給与に関する条例(1969年本部町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員及び現業職員を除く。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年本部町条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬であって、扶養手当・住居手当・通勤手当・特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・宿日直手当・管理職手当・期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 この条例に定める給料表は、別表第1のとおりとする。
(初任給、昇格及び昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が、一の職務の級から他の職務の級に移った場合の号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第5条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職務に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の支給方法)
第6条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とする。
2 給料の支給日は、毎月21日とし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。ただし、特に必要があるときは、これを変更することができる。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(給与の減額)
第8条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)又は6月23日(以下「慰霊の日」という。)及び有給休暇並びに職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年本部町条例第14号)の規定に基づき、職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 削除
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか扶養親族の増減に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(住居手当)
第10条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
2 住居手当の月額は、次に定める額とする。
(1) 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離の片道が2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を利用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の1箇月の通勤に要する運賃に相当する額(以下この項において「運賃相当額」という。)(その額が12,000円を超えるときは、その額と12,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が2,000円を超えるときは、2,000円)を12,000円に加算した額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上である職員 6,500円
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改正その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合に乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第3条勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(規則で定める時間の勤務を除く。以下この条において「第5条勤務」という。)の時間の合計が、1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した第3条勤務及び第5条勤務の全時間に対して、第1項(本部町職員の育児休業等に関する条例(平成20年本部町条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第3条勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、第5条勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した第3条勤務及び第5条勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第3条勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた場合、第5条勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した時間に対して、勤務1時間につき第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第16条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対してその勤務について支給する。
2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、正規の勤務時間が勤務が通常行われる日の正規の勤務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は6,600円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(管理職手当)
第17条 管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき任命権者が指定する職を占める職員には、その者の給料月額の100分の10を超えない範囲内で、管理職手当を支給する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125.0を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間  | 割合  | 
6箇月  | 100分の100  | 
5箇月以上6箇月未満  | 100分の80  | 
3箇月以上5箇月未満  | 100分の60  | 
3箇月未満  | 100分の30  | 
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1ヵ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(一時差止処分)
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105.0を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるベき給料の月額とする。
6 勤勉手当は、6月10日及び12月10日にそれぞれ支給する。ただし、これらの日が日曜日、土曜日又は休日に当たるとき、又は町長が特別の事情があると認めるときは、支給日を繰り上げて支給することができる。
(管理職手当等の支給方法)
第19条 管理職手当にあっては、当月の分をその月の給料支給日に、その他の手当にあっては、翌月の給料支給日に支給する。
(非常勤職員等の給与)
第20条 常勤を要しない職員(次項に規定する職員を除く。)については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項ただし書に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(給与の口座振替)
第22条 給与の支払方法については、職員の申し出によりその職員が指定する預金口座へ振替する方法で給与を支払いすることができる。
(給与からの控除)
第23条 職員の給与からの控除は、法令その他条例で特に定められているもののほか、次の各号に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。
(1) 沖縄県職員互助会掛金、並びに貸付金の返済金及びその利息
(2) 職員団体の組合費
(3) 職員の給食費
(4) 沖縄県労働金庫の積立金及び、借入返済金
(5) 沖縄県市町村職員共済組合借入返済金、共済積立預金及び遺族附加年金保険料
(6) 財形貯蓄、積立金、生命保険料、その他町長が認めるもの
(委任)
第24条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の施行の日、当分の間、この条例に定める給与のほか別に条例に定めるところにより給与の調整に伴う特別の手当を支給することができる。
4 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定による給与については、同条の規定を児童手当法の規定と当該給付を同法に基づく児童手当とみなして、第9条第4項の規定を適用する。
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 本部町職員の定年等に関する条例(昭和59年本部町条例第18号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 本部町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 第10条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(号給の切替)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第7項の規定に該当する場合を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とする。
(最低の号給の切替え)
3 切替日の前日において職務の等級の最低の号給を受けていた職員の切替日における給料月額は、その者の属する職務の等級の最低の号給とその直近上位の号給との差額を当該最低の号給から減じて得られる額とする。
(切替日以降の昇給)
4 前2項の規定により新号給(前項の規定により決定された給料月額を含む。以下この項において同じ。)に切替えられた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用(前項の規定により給料月額を決定された職員にあっては、各規定中「号給」とあるのは「給料月額」と、「1号給上位の号給」とあるのは「その者の属する職務の等級の最低の号給」と読み替えて適用する場合をいう。)については、旧号給を受けていた期間を切替日における新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則第2項及び前項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、附則第2項及び附則第4項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して規則で定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、別に規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算定の基礎となる給料月額は、この条例の規定にかかわらず昭和53年11月30日までは、なお改正前の例による。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、別に規則で定める。
(昇給時期の短縮)
3 第4条第4項及び第6項の規定にかかわらず、昭和54年度に限り、「12月」を「9月」に、「18月」を「15月」に、「24月」を「21月」とする。
(旧号給等の基礎)
4 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算定基礎となる給料月額は、この条例の規定にかかわらず昭和54年12月31日までは、なお改正前の例による。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和55年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定は、昭和56年1月1日から施行する。
2 改正後の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の、切替日における給料月額は、別に規則の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、この条例の規定にかかわらず昭和55年12月31日までは、なお改正前の例による。
(住居手当に関する経過措置)
5 この条例施行の際改正前の条例第10条の規定により、この条例施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のそれぞれ支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、昭和56年3月31日まではなお従前の例による。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
7 規則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和57年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定は、昭和57年1月1日から施行する。
2 改正後の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条を除く。)は昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、別に規則の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、この条例の規定にかかわらず昭和56年12月31日までは、なお改正前の例による。
(住居手当に関する経過措置)
5 この条例施行の際、改正前の条例第10条の規定により、この条例施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のそれぞれ支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、昭和57年3月31日まではなお従前の例による。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
7 規則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の給与に関する条例(以下「改定後の条例」という。)の規定は、昭和58年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和58年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、別に規則の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、この条例の規定にかかわらず昭和59年2月29日までは、なお改定前の例による。
(給与の内払)
5 職員が改定前の条例の規定に基づいて、切替日後の分として支給を受けた給与は、改定後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和60年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額(改正前の職員の給与に関する条例。以下「改正前の条例」という。)を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
6 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和60年1月31日までは、なお、改正前の条例の例による。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(第9条第4項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において満58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額(この条例(第9条第4項の改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第2項の規定により算定される給料月額を含む。)を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の職務の級及び号給)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員(改正前の条例附則第2項の規定により給料月額を算定する場合の算定過程において職務の等級を異にして異動した職員を含む。)及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
10 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、この条例の規定にかかわらず、昭和61年2月28日までは、なお、改正前の条例の例による。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係) 職員の職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 4級  | |
特1等級  | 5級  | |
教育職給料表  | 3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | 
附則別表第2(附則第4項関係) 職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 2  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 4  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 5  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 6  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 7  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 8  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 9  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 10  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 11  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 12  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 13  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 14  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 15  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 16  | 
18  | 
  | 18  | 18  | 17  | 17  | 
19  | 
  | 19  | 19  | 18  | 18  | 
20  | 
  | 
  | 20  | 19  | 19  | 
21  | 
  | 
  | 21  | 20  | 20  | 
22  | 
  | 
  | 22  | 21  | 21  | 
23  | 
  | 
  | 23  | 22  | 22  | 
24  | 
  | 
  | 24  | 23  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
イ 教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | 旧号給  | 新号給  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 1級  | 2級  | 3級  | ||
1  | 
  | 1  | 
  | 21  | 20  | 21  | 20  | 
2  | 1  | 2  | 1  | 22  | 21  | 22  | 21  | 
3  | 2  | 3  | 2  | 23  | 22  | 23  | 22  | 
4  | 3  | 4  | 3  | 24  | 23  | 24  | 23  | 
5  | 4  | 5  | 4  | 25  | 24  | 25  | 24  | 
6  | 5  | 6  | 5  | 26  | 25  | 26  | 25  | 
7  | 6  | 7  | 6  | 27  | 26  | 27  | 26  | 
8  | 7  | 8  | 7  | 28  | 27  | 28  | 27  | 
9  | 8  | 9  | 8  | 29  | 28  | 29  | 28  | 
10  | 9  | 10  | 9  | 30  | 29  | 30  | 
  | 
11  | 10  | 11  | 10  | 31  | 30  | 31  | 
  | 
12  | 11  | 12  | 11  | 32  | 
  | 32  | 
  | 
13  | 12  | 13  | 12  | 33  | 
  | 33  | 
  | 
14  | 13  | 14  | 13  | 34  | 
  | 34  | 
  | 
15  | 14  | 15  | 14  | 35  | 
  | 35  | 
  | 
16  | 15  | 16  | 15  | 36  | 
  | 36  | 
  | 
17  | 16  | 17  | 16  | 37  | 
  | 37  | 
  | 
18  | 17  | 18  | 17  | 38  | 
  | 38  | 
  | 
19  | 18  | 19  | 18  | 39  | 
  | 39  | 
  | 
20  | 19  | 20  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(昭和62年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、この条例の規定にかかわらず昭和62年1月31日までは、なお改正前の条例の例による。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給及び最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 この条例施行の際、改正前の条例第10条の規定により、この条例施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、昭和63年3月31日まではなお従前の例による。
8 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、この条例の規定にかかわらず昭和63年1月31日までは、なお改正前の条例の例による。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給及び最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、この条例の規定にかかわらず平成元年1月30日までは、なお改正前の条例の例による。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給及び最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、この条例の規定にかかわらず平成2年1月31日までは、なお改正前の条例の例による。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 平成2年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において、改正後の条例第4条第8項の規則で定める年齢を超えている職員については、改正後の条例第4条第8項の規定にかかわらず、18月又は24月を下らない期間を良好な成績で勤務したときに限って、規則の定めにより、昇給させることができる。同年4月1日後に、改正後の条例第4条第8項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
8 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、この条例の規定にかかわらず平成3年2月28日までは、なお改正前の条例の例による。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級、2級  | 
教育職給料表  | 1級、2級  | 
附則(平成3年条例第21号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第11号で平成3年9月1日から施行)
附則(平成4年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第9条(第3項を除く。)及び第16条の規定 平成4年1月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定(第9条第3項を含む。) 平成3年4月1日
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日における職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、この条例の規定にかかわらず平成4年2月29日までは、なお改正前の条例の例による。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第16条の改正規定 平成5年1月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成4年4月1日
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
8 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、改正後の条例の規定にかかわらず平成5年1月31日までは、なお改正前の条例の例による。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、改正後の条例の規定にかかわらず平成6年1月31日までは、なお改正前の条例の例による。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第23号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7 第13条から第15条までの規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、改正後の条例の規定にかかわらず平成7年1月31日までは、なお改正前の条例の例による。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による前項ただし書に規定する改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成7年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例は(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7 第13条、第14条及び第15条の規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、改正後の条例の規定にかかわらず平成7年12月31日までは、なお改正前の条例の例による。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(教育職の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)における教育職の適用を受ける職員の職務の級及び号給は、次の附則第4項及び第6項に定める場合を除き、切替日の前日における職務の級及び号給と同一とする。
4 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「別表」という。)の旧号給欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 前項より新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限って通算する。
6 旧号給が別表の旧号給欄に掲げられている職員のうち、附則第4項に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、附則第4項に該当する職員との均衡を考慮して町長が定めるものとする。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
11 第13条、第14条及び第15条の規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、改正後の条例の規定にかかわらず平成8年12月31日までは、なお改正前の条例の例による。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | |||||
2級  | 3級  | |||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | ―  | 
  | 
  | 1  | 3  | 266,800  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 6  | 277,100  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 9  | 287,400  | 
4  | 4  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
5  | 5  | 
  | 
  | 4  | 3  | 308,000  | 
6  | 6  | 
  | 
  | 5  | 6  | 318,100  | 
7  | 7  | 
  | 
  | 6  | 9  | 328,300  | 
8  | 8  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 
9  | 9  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
10  | 10  | 3  | 228,800  | 8  | 
  | 
  | 
11  | 11  | 6  | 237,200  | 9  | 
  | 
  | 
12  | 12  | 9  | 245,800  | 10  | 
  | 
  | 
13  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
14  | 13  | 3  | 263,200  | 12  | 
  | 
  | 
15  | 14  | 6  | 273,100  | 13  | 
  | 
  | 
16  | 15  | 9  | 283,000  | 14  | 
  | 
  | 
17  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
18  | 16  | 3  | 302,800  | 16  | 
  | 
  | 
19  | 17  | 6  | 312,700  | 17  | 
  | 
  | 
20  | 18  | 9  | 322,800  | 18  | 
  | 
  | 
21  | 18  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
22  | 19  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
23  | 20  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
24  | 21  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
25  | 22  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
26  | 23  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
27  | 24  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
28  | 25  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | 
29  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
33  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
35  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
36  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
37  | 34  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
38  | 35  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
39  | 36  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成9年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 第13条、第14条及び第15条の規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、改正後の条例の規定にかかわらず平成9年12月31日までは、なお改正前の条例の例による。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 第13条、第14条及び第15条の規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、改正後の条例の規定にかかわらず平成11年1月31日までは、なお改正前の条例の例による。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第19号)
この条例は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成11年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 第13条、第14条及び第15条の規定に基づく手当の算出の基礎となる給料月額は、改正後の条例の規定にかかわらず平成11年12月31日までは、なお改正前の条例の例による。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の本部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成12年4月1日から適用する。
(期末手当についての特例措置)
3 平成12年度の期末手当については、改正後の条例第18条第2項中「100分の235」とあるのは「100分の245」と「100分の240」とあるのは「100分の230」と読み替えて支給する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 平成14年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる切替日前における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項及び第3項から第5項まで若しくは第21条第1項から第3項、及び第5項、本部町公益法人等への職員派遣等に関する条例(平成14年本部町条例第5号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第18条第1項後段又は第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与。ただし、第13条から第15条の規定を除く(次号において「給料等」という。)額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等額の合計額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月分の給与支払いから適用する。
附則(平成15年条例第22号)
1 この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項及び第3項から第5項まで若しくは第21条第1項から第3項、若しくは第5項、本部町公益法人等への職員派遣に関する条例(平成14年本部町条例第5号)第4条若しくは第8条の規定に関わらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員になった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行の日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。
附則(平成16年条例第16号)抄
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切り替え等)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定により改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当等に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項及び第3項から第5項まで若しくは第21条第1項から第3項、若しくは第5項、本部町公益法人等への職員派遣に関する条例(平成14年条例第5号)第4条若しくは第8条の規定に関わらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行の日の属する月の前日までの月数を(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給しなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮した規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日において、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切り替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年本部町条例第17号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に、1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)の2分の1に相当する額(当該額が5,000円を超える場合は5,000円)を減じた額を、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員であった者 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 附則第7項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第1項の規定の適用については、同条同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年本部町条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年本部町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(本部町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 本部町職員の育児休業等に関する条例(平成4年本部町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
ア 行政職給料表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | 
イ 教育職給料表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
教育職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | 
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 68  | |
12月以上  | 73  | 73  | 69  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 72  | |
12月以上  | 77  | 77  | 73  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 76  | |
12月以上  | 81  | 81  | 77  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 80  | |
12月以上  | 85  | 85  | 81  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 81  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 82  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 83  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 84  | |
12月以上  | 89  | 89  | 85  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 85  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 86  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 87  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 88  | |
12月以上  | 93  | 93  | 89  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 89  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 90  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 91  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 92  | |
12月以上  | 97  | 97  | 93  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 93  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 93  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 93  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 93  | |
12月以上  | 101  | 101  | 93  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
3月以上6月未満  | 125  | 126  | 
  | |
6月以上9月未満  | 125  | 127  | 
  | |
9月以上12月未満  | 125  | 128  | 
  | |
12月以上  | 125  | 129  | 
  | |
34  | 3月未満  | 
  | 129  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 130  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 131  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 132  | 
  | |
12月以上  | 
  | 133  | 
  | |
35  | 3月未満  | 
  | 133  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 134  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 135  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 136  | 
  | |
12月以上  | 
  | 137  | 
  | |
36  | 3月未満  | 
  | 137  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 138  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 139  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 140  | 
  | |
12月以上  | 
  | 141  | 
  | 
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項及び第3項から第5項まで(本部町職員の育児休業等に関する条例(平成20年本部町条例第5号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条第1項から第3項、若しくは第5項、本部町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年本部町条例第5号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情等を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給  | 
2級  | 1号給から24号給  | |
3級  | 1号給から8号給  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(本部町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 本部町職員の育児休業等に関する条例(平成20年本部町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項及び第3項から第5項まで(本部町職員の育児休業等に関する条例(平成20年本部町条例第5号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項又は本部町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年本部町条例第5号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年本部町条例第8号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情等を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の合計額に100分の0.30を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.30を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例第18条第2項から第5項まで(本部町職員の育児休業等に関する条例(平成20年本部町条例第5号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項又は本部町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年本部町条例第5号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年本部町条例第8号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の4第2項を除く。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(規則への委任)
第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の4第2項の改正規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
(委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第13号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第18条の4第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第10号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第18条の4第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 附則第1項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の給与条例第10条の規定により住居手当を支給されていた職員(外部派遣職員を含む。)であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の給与条例第10条の規定にかかわらず、改正前の給与条例第10条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額(以下「旧手当額」という。)から500円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第10条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第10条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が500円を超えることとなる職員
3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における住居手当の支給に関する前項の規定の適用については、これらの規定中「500円」とあるのは「1,000円」と、「施行日から令和3年3月31日まで」とあるのは「令和3年4月1日から令和4年3月31日まで」とする。
4 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における住居手当の支給に関する附則第2項の規定の適用については、これらの規定中「500円」とあるのは「1,500円」と、「施行日から令和3年3月31日まで」とあるのは「令和4年4月1日から令和5年3月31日まで」とする。
附則(令和3年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当についての特例措置)
2 令和3年12月1日の基準日の期末手当については、改正後の条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の115」と読み替えて支給する。
附則(令和4年条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)における令和4年12月1日の基準日の勤勉手当については、「100分の97.5」とあるのを「100分の102.5」と読み替えて適用する。
3 第2条の規定による改正後の給与条例別表第1並びに、第3条の規定による改正後の本部町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付給与条例」という。)第6条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例並びに任期付給与条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例並びに任期付給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の給料月額は、210,000円とする。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例の規定は、令和5年6月1日の基準日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)における令和5年12月1日の基準日の勤勉手当については、「100分の102.5」とあるのを「100分の107.5」と読み替えて適用する。
4 第3条の規定による改正後の給与条例別表第1並びに、第4条の規定による改正後の本部町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付給与条例」という。)第6条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例並びに任期付給与条例の規定を適用する場合においては、第1条、第2条及び第3条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例並びに任期付給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)における令和6年12月1日の基準日の期末手当については、「100分の125.0」とあるのを「100分の127.5」と読み替えて適用する。
3 第2条の規定による改正後の給与条例における令和6年12月1日の基準日の勤勉手当については、「100分の105.0」とあるのを「100分の107.5」と読み替えて適用する。
4 第3条の規定による改正後の給与条例別表第1並びに、第4条の規定による改正後の本部町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付給与条例」という。)第6条第1項の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例並びに任期付給与条例の規定を適用する場合においては、第1条、第2条及び第3条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例並びに任期付給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条から第3条の規定 令和7年4月1日
(2) 第4条の規定 令和8年4月1日
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表第1(第3条関係)の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
附則別表(附則第2条関係)
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | ||||
95  | 91  | ||||
96  | 92  | ||||
97  | 93  | ||||
98  | 94  | ||||
99  | 95  | ||||
100  | 96  | ||||
101  | 97  | ||||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
附則(令和7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年6月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | |
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | |
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | |
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | |
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | |
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | |
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | |
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | |
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | |
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | |
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | |
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | |
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | |
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | |
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | |
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | |
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | |
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | |
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | |
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | |
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | |
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | |
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | |
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | |
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | |
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | |
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | |
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | |
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | |
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | |
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | |
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | |
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | |
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | |
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | |
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | |
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | |
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | |
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | |
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | |
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | |
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | |
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | |
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | |
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | ||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | ||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | ||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | ||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | ||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | ||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | ||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | ||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | ||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | ||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | ||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | ||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | ||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | ||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | ||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | ||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | ||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | ||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | ||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | ||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | ||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | ||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | ||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | ||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | ||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | ||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | ||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | ||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | |||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | |||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | |||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | |||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | |||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | |||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | |||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | |||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | |||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | |||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | |||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | |||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | |||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | |||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | |||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | |||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | |||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | |||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | |||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | |||||
94  | 299,400  | 348,800  | ||||||
95  | 299,700  | 349,200  | ||||||
96  | 300,100  | 349,500  | ||||||
97  | 300,300  | 349,800  | ||||||
98  | 300,600  | 350,200  | ||||||
99  | 301,000  | 350,600  | ||||||
100  | 301,400  | 351,000  | ||||||
101  | 301,600  | 351,500  | ||||||
102  | 301,900  | 351,900  | ||||||
103  | 302,200  | 352,300  | ||||||
104  | 302,500  | 352,700  | ||||||
105  | 302,700  | 353,200  | ||||||
106  | 303,000  | 353,600  | ||||||
107  | 303,300  | 353,900  | ||||||
108  | 303,600  | 354,200  | ||||||
109  | 303,800  | 354,700  | ||||||
110  | 304,200  | |||||||
111  | 304,600  | |||||||
112  | 304,900  | |||||||
113  | 305,100  | |||||||
114  | 305,300  | |||||||
115  | 305,600  | |||||||
116  | 306,000  | |||||||
117  | 306,200  | |||||||
118  | 306,400  | |||||||
119  | 306,700  | |||||||
120  | 307,000  | |||||||
121  | 307,400  | |||||||
122  | 307,600  | |||||||
123  | 307,900  | |||||||
124  | 308,200  | |||||||
125  | 308,500  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第20条に規定する職員を除く。
別表第2(第3条の2関係)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う主事、技師の職務  | 
2級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務  | 
3級  | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任主事、主任技師の職務  | 
4級  | 班長、主査、保育所長、学校給食センター所長の職務  | 
5級  | 課長、事務局長、主幹の職務  | 
6級  | 困難な業務を行う課長、事務局長の職務  | 
7級  | 統括監の職務  |