○本部町下水道使用料の徴収事務等を委任する規則

平成25年3月15日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、本部町下水道条例(平成25年本部町条例第13号)に規定する下水道使用料の算定及び徴収に関する事務を本部町水道事業管理者の権限を行う本部町長に委任する。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

本部町下水道使用料の徴収事務等を委任する規則

平成25年3月15日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成25年3月15日 規則第4号