○本部町排水設備指定工事店規則

平成25年3月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本部町下水道条例(平成25年本部町条例第13号。(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、本部町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 排水設備工事に関し技能を有する者として、沖縄県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格し、協会に登録した者又は協会が実施する下水道排水設備責任技術者更新講習を終了し、協会に登録更新をした者並びに協会の下水道排水設備工事責任技術者試験及び更新講習実施要綱附則により責任技術者とみなされた者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定の申請)

第3条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)

(2) 専属する責任技術者の名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(3) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有していることを証する書類(様式第4号)

(4) 申請者が個人の場合は、住民登録をしている市町村の市町村民税、固定資産税及び国民健康保険税(料)の過去3年分を完納したことを証する書類の写し

(5) 申請者が法人の場合は、営業所が所在する市町村の市町村民税及び固定資産税の過去3年分を完納したことを証する書類の写し

(6) 条例第9条第1項第4号アからエまでのいずれにも該当しないことを誓約する書類(様式第5号)

(指定工事店証)

第4条 町長は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第6号、以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

3 指定工事店は、第9条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第9条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第5条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第6条 条例第7条第2項に規定する指定の有効期間は、5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第7条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、当該有効期間の満了する日の属する年の2月1日から2月末日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第3条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第8条 指定工事店は、条例第9条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店指定辞退届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに下水道排水設備指定工事店異動届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第9条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(1) 下水道に関する法令、条例、規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(業務の報告及び調査)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、指定工事店の業務に関し報告を求め、又は工事の状況等の調査をすることができる。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(業務の停止)

第12条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は一定期間を定めて停止することができる。

(1) 下水道に関する法令、条例、規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第13条 町長は、指定工事店及び責任技術者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第8条第2項第2号第3号第4号の届出を受理したとき。

(5) 責任技術者の業務を一時停止したとき。

(事務連絡会)

第14条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店の代表者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に指定を受けている指定工事店については、この規則により指定を受けたのとみなし、指定期間についても既に指定を受けた期間満了まで、その効力を有するものとする。

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本部町排水設備指定工事店規則

平成25年3月15日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)