○本部町下水道条例施行規則

平成25年3月15日

規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町下水道条例(平成25年本部町条例第13号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次の各号による。

(1) 始期は、町水道事業による水道水(以下「町水道水」という。)を使用した場合は、その量水器の点検の翌日を、町水道水以外の水を使用した場合は、その認定日をいう。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(2) 終期は、前号の次回の点検日又は認定日をいう。

(排水設備の構造及び設計基準)

第3条 排水設備の構造及び設計基準は、次のとおりとする。

(1) 排水管

 排水管の構造は、暗渠とすること。

 排水管の内径と勾配は、条例第5条第3号に定める基準により、下水を支障なく流下させることができるものとすること。

 排水管の土かぶりは、宅地内では25センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、公道内では75センチメートル以上を標準とする。

 排水管には、管内の掃除が容易にできるように適切な位置に掃除口を設けること。

(2) 汚水ますは、次の各箇所に設置すること。

 排水管の起点、合流点及び屈曲点となる箇所。ただし、清掃又は検査の容易な箇所には、枝付管又は曲管を使用することができる。

 排水管の内径、勾配又は管種の異なる箇所。ただし、排水管の維持管理に支障のないときは、この限りでない。

 排水管の直線部には、その管径の120倍以内間隔にますを設置すること。

(3) 浴場、流し場等の汚水流出口には固型物の流下をとめるために有効なストレーナを設けなければならない。

(4) 水洗便所、浴場、流し場の汚水流出箇所にはトラップ又は防臭ますを取り付けること。トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認めるときは、通気管を設けること。

(5) 地下室その他下水が自然流下によって直接公共下水道に排除できない場合における排水は、ポンプ施設を設けてしなければならない。ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。

(6) 鉱油その他油脂類を多量に排出する箇所には、阻集器を設置すること。

(7) 土砂を多量に排出する箇所には、適当な土砂だめを設けること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の固着箇所等)

第4条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着するときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、コンクリート製の汚水ますの場合、インバート上流端の接続孔に管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号によりがたい特別な理由があるときは、町長の指示を受けること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第6条第1項に規定する申請書は、下水道排水設備計画確認申請書(様式第1号)とし、工事を着手しようとする5日前までに次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 水道水以外の水を使用するときは、その給水状況を示す図面。

(2) その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な書類。

2 町長は、前項の計画を確認したときは、下水道排水設備計画確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備工事の完了届)

第6条 条例第16条第1項に規定する排水設備工事が完了した旨の届出は、下水道排水設備工事完了届(様式第3号)によるものとする。

(検査済証)

第7条 条例第16条第2項の検査済証は、様式第4号のとおりとする。

第3章 公共下水道の使用

(代理人等の選定)

第8条 条例第19条第1項による届出は代理人選定(変更)(様式第5号)によらなければならない。

(水質管理責任者の届出)

第9条 条例第23条の規定による届出は、除害施設又は特定施設の使用開始の日までに水質管理責任者選任届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第24条第1項の規定による届出は、除害施設設置(変更)(様式第7号)によってしなければならない。

(除害施設設置者の氏名等変更届出)

第11条 除害施設設置者の氏名等を変更する場合は、除害施設設置者氏名等変更届(様式第8号)により届け出なければならない。

(除害施設の使用開始等の届出)

第12条 条例第24条第2項において準用する同条第1項の届出は、除害施設使用開始(休止・廃止・再開)(様式第9号)によるものとする。

(使用開始の届出)

第13条 条例第27条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開・変更)(様式第10号)によるものとする。

(使用の態様の変更の届出事項)

第13条の2 条例第29条の2に規定する規則で定める使用の態様の変更は、次に掲げるもののほか、使用料の算定基礎に異動を生じさせる事項とする。

(1) 水道水の排除から水道水以外の水の排除に変更したとき、又は水道水以外の水の排除から水道水の排除に変更したとき。

(2) 水道水以外の水の排除に加えて水道水を排除することとなったとき。

(3) 第16条第1項第1号又は第3号に規定する世帯人口又は業態等を変更したとき。

2 条例第29条の2に規定する使用の態様の変更の届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開・変更)(様式第10号)によるものとする。

(一時使用の届出)

第14条 条例第28条第4項の規定により、公共下水道を一時使用する者は、その使用開始前に公共下水道一時使用届(様式第11号)により届け出なければならない。

(使用料の精算)

第15条 使用料の納付後その使用料に増減を生じたときは、差額を追徴し、又は還付する。ただし、使用を継続している場合は、次期徴収する使用料で精算することができる。

(排出汚水量の認定)

第16条 条例第29条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の汚水量は、次に定めるところにより認定した水量とする。

(1) 計測装置がなく、かつ、家事のみに使用される水道水以外の水については1世帯5人まで1使用月8立方メートル、5人を超える場合はその1人を増すごとに1立方メートルを加算し、浴槽は1個につき3立方メートルを加算した量。

(2) 前号の水道水以外の水が水道水と併用されている場合は、前号により算出された2分の1の量。

(3) 計測装置がなく、かつ、家事以外に使用される水道水以外の水については、使用者の世帯人数、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮して認定した量。

(4) 動力式ポンプ設備のある水道水以外の水については、条例第29条第2項第3号に規定する計測のための装置によるほか、必要に応じ前号に定める世帯人数その他の事実を考慮して認定した量。

(5) 前各号に規定するもののほか、水道水以外の水を使用した場合の汚水量については、前各号の規定に準じ認定した量。

(申告書の提出)

第17条 条例第29条第2項第4号の規定により、次に掲げる営業を営む者の申告は、排除汚水量認定申告書(様式第12号)によるものとする。

(1) 製氷業

(2) 清涼飲料業

(3) セメント製品製造業

(4) 生コンクリート製造業

(5) 前各号に掲げるもののほか、これに類するもので町長が認めたもの

第4章 行為の許可等

(行為の許可の申請)

第18条 条例第33条の規定による申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請について許可したときは、物件設置(変更)許可書(様式第14号)を交付するものとする。

第5章 下水道敷の占用

(占用許可の申請)

第19条 条例第35条の規定による下水道の占用許可申請は、下水道占用(変更)許可申請書(様式第15号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、見取図及び設計図

(2) 占用が隣地の土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは、その関係者の同意書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請について許可したときは、下水道占用(変更)許可書(様式第16号)を交付するものとする。

(占用許可の期間)

第20条 前条の占用許可の期間は、次のとおりとする。

(1) 電柱、電らん、水道管及びガス管その他埋設管類を設けるための占用 5年以内

(2) 公共性のある通路又は架橋のための占用 5年以内

(3) 物置場、板囲いその他これらに類するものを設備するための占用 3年以内

(4) 前各号以外の占用 1年以内

(原状回復の届出)

第21条 条例第38条第1項の規定による届出は、下水道占用原状回復届(様式第17号)によるものとする。

第6章 雑則

(使用料の減免)

第22条 条例第45条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他の災害を受け支払能力がないと認めた者の使用料等 全額免除

(2) その他町長が特に必要と認める者に対する使用料等 全額又は一部免除

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第18号)にこれを証明するに足りる書類を添付して町長に申請しなければならない。

3 本部町水道給水条例(平成9年本部町条例第13号)第35条により水道料金を軽減又は免除された場合、前項の規定によらず下水道使用料も軽減又は免除するものとする。

(従事職員証)

第23条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項に規定する職員の身分を示す証明書は、下水道事業従事職員証(様式第19号)とする。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正前の条例及び規則に基づいてなされた許可、認可、検査、承認及び処分でこの規則に相当する規定のあるものは、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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本部町下水道条例施行規則

平成25年3月15日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成25年3月15日 規則第1号
平成26年3月12日 規則第7号