○本部町離島航路運営費補助金交付要綱
平成24年4月1日
訓令甲第13―2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町長は、離島航路の確保、維持及び改善を支援する事を目的として、予算の範囲内において離島航路運営費補助金を交付するものとし、その交付に関しては、本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 離島航路
次に掲げる基準に該当する航路をいう。
ア 沖縄本島と離島(沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する島をいう。以下同じ。)、離島相互間又は同一離島内の地点間を連絡する航路であり、かつ、他に交通機関がない地点間又は他の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路であること。
イ 当該航路において関係住民のほか、郵便物又は生活必需品、主要物資等を輸送していること。
(2) 定期航路事業
海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいう。
(3) 離島航路運営費補助金
離島航路において、定期航路事業を営む者に対して交付する補助金をいう。
(経営改善計画の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする離島航路において定期航路事業を営む者(以下「離島航路事業者」という。)は、国庫補助要綱第27条第2項第5号に規定する地域公共交通確保維持改善事業の改善等に関する事項として作成する離島航路3カ年計画(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の計画は、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。
3 離島航路事業者は、離島航路3カ年計画を変更する場合は、様式第1号により変更後の計画を町長に提出しなければならない。
(航路3カ年計画の実施)
第4条 補助対象事業者は、離島航路3カ年計画の実施に努めなければならない。
2 補助対象事業者は、離島航路経営改善3カ年計画推進状況報告書を、毎年度4月末日までに町長に提出しなければならない。
3 町長は、経営改善が計画どおり実施されていないと認めるときは、離島航路事業者に対し、その実施のために必要な措置を講ずることを求めることができる。
4 町長は、離島航路事業者が経営改善を計画どおり実施しないため、補助金が適切かつ効率的に使用されないおそれがあるとき、又は補助金交付の目的達成が困難になると認められるときは、補助金の全部又は一部の不交付の措置をとることができる。
第2章 離島航路運営費補助
(補助対象経費の額)
第5条 離島航路運営費補助金の補助対象経費の額は、補助金を受けようとする年度の前年度の9月30日を末日とする1年間に発生した費用と収益の差額で、航路損益計算書(様式第2号)により算定された額とする。
(航路損益計算書等の提出)
第6条 離島航路事業者は、航路ごとに、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の航路損益計算書及びその附属書類(以下「航路損益計算書等」という。)を、別に定める沖縄県離島航路等運営損益計算書作成要領(以下「損益計算書作成要領」という。)に基づき作成のうえ、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の10月31日までに町長に提出しなければならない。
(調査の実施)
第7条 町長は、前条の航路損益計算書等の内容が適正であるかどうかについて、調査を実施するものとする。
2 補助対象経費の額の算定に当たっては、次に掲げるところにより査定を行うものとする。
(1) 費目の計上方法が損益計算書作成要領に適合していないときは、これに適合させること。
(2) 認可を受けた運賃の上限(海上運送法施行規則(昭和24年運輸省令第49号)で定める上限を設定する運賃以外の運賃又は料金については、届出制移行時点の運賃又は料金等を参考として設定した運賃・料金をいう。以下同じ。)を下回る運賃による収受があったときは、収支改善が認められる場合等を除き認可を受けた運賃の上限と同額による収入があったものとし、届け出られた運賃又は料金を下回る運賃又は料金による収受があったときは、届け出られた運賃又は料金による収入があったものとすること。
(3) 次に掲げる費用は、これを費用として認めないこと。
ア 貨物弁金
イ 役員退職金、役員賞与その他これに類する支出
ウ 法人税法(昭和40年法律第34号)第37条(寄附金の損金不算入)の規定により損金と認められる範囲外の寄附金及びその範囲内であっても運輸営業上必要止むを得ないと認めることのできない寄附金
エ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第61条の4(交際費等の損金不算入)の規定により損金として認められる範囲外の交際費及びその範囲内であっても運輸営業上必要止むを得ないと認めることのできない交際費
オ 1人当たりの役員報酬年額(役員が複数いる場合においてはその平均報酬年額)が480万円を超える場合、店費の申請額が標準店費を超える場合にあっては、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の別表15に掲げる標準費用の店費に含まれない報酬額
(4) 当該期間中に補助航路選定基準に適合しなくなったときは、適合しなくなった日以後に発生した収入及び費用は、これを収入及び費用と認めないこと。
2 前項に定める国が交付した補助金の額には、実績収支率が標準収支率に満たない者に対しては差し引かれた額、及び経営改善がなされたと認められる場合に加えられた額は、含めないものとする。
(離島航路運営費補助金の交付申請)
第10条 離島航路運営費補助金の交付を受けようとする者は、離島航路運営費補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 航路損益計算書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(離島航路運営費補助金の交付決定及び額の確定)
第11条 町長は、前条の規定により離島航路運営費補助金交付申請書が提出されたときは、当該申請書等を審査し、適当と認めたときは、航路ごとに離島航路運営費補助金の交付決定及び額の確定を行い、その旨を離島航路運営費補助金の交付申請をした者に通知する。
(離島航路運営費補助金の請求)
第12条 離島航路運営費補助金の交付決定及び額の確定通知を受けた者は、速やかに離島航路運営費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
第3章 雑則
(離島航路運営費等補助金の使途)
第13条 離島航路運営費等補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、離島航路運営費等補助金を補助金交付の目的以外に使用してはならない。
(1) 海上運送法第8条、第11条、第15条又は第18条の規定による届出をし、又は認可若しくは許可があった場合 当該届出に係る書類の写し又は認可若しくは許可に係る申請書の写し及び認可書又は許可書の写し
(2) 海上運送法第16条又は第19条の規定による行政処分があった場合 当該処分の通知書の写し
2 補助事業者は、帳簿を備え、当該航路事業に関するすべての収入及び支出を記載し、経理の内容を明らかにしておかなければならない。
3 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(調査等)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して必要な報告をさせ、又は当該職員に帳簿、書類その他の物件等を調査させることができる。
(2) 前条の規定による報告を怠り、又は調査を拒み若しくは妨げ、又は偽りの帳簿、書類等を提示したとき。
(3) その他この告示による提出書類に虚偽の記載をしたとき。
2 離島航路対運営費補助金に係る補助事業者が、離島航路整備法第11条の規定により国の補助金の交付を停止され、又は返還を命ぜられたときは、町長は、当該補助事業者に係る離島航路対策補助金について国の措置と同様の措置をとるものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度予算に係る補助金から適用する。ただし第7条第2項第3号オで規定する沖縄県知事が別に定める経費については平成25年度当初予算にかかる補助金から適用する。
2 この要綱施行の際、本部町離島航路対策補助金交付規定の規程に基づいて交付された補助金に係る返還命令及び財産処分の制限については、なお従前の例による。