○本部町景観条例施行規則

平成23年8月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び本部町景観条例(平成23年本部町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第4号に規定する建築物以外の工作物で規則に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 擁壁、垣(生け垣を除く。)、さく、塀その他これらに類するもの

(2) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(3) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(4) 鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱その他これらに類するもの

(5) 電波塔、物見塔、装飾塔、記念塔、広告塔その他これらに類するもの

(6) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

(7) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーランドその他これらに類する遊戯施設

(8) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(9) 自動車車庫の用に供する立体的な施設

(10) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設

(11) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設

(12) 墳墓類

(13) 電気供給又は有線電気通信のための電線路、空中線(その支持物を含む。)その他これらに類するもの

(景観計画区域内における行為の届出)

第3条 法第16条第1項の規定による届出は、本部町景観計画区域内行為届出書(様式第1号)により別表第1に定める必要な図書を添付して行うものとする。

2 法第16条第2項の規定による届出は、本部町景観計画区域内行為変更届出書(様式第2号)により別表第1に定める必要な図書を添付して行うものとする。

(適合通知)

第4条 町長は、法第16条第1項又は同条第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が法第8条第1項に基づく本部町景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、本部町景観計画区域内における行為の制限の適合通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(届出及び勧告等の適用除外)

第5条 条例第11条で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該建築物の延べ床面積(増築にあっては、増築後の延べ床面積)が1,000平方メートル以下で、高さ(増築にあっては、増築後の高さ。)が10メートル未満のもの。ただし、景観形成重点地区に指定されている備瀬地区においては、当該建築物の延べ床面積(増築にあっては、増築後の延べ床面積)が1,000平方メートル以下で、1階建てのもの

(2) 建築物の外観の変更を伴う修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該建築物の延べ床面積が1,000平方メートル以下で、高さが10メートル未満のもの及びこれらの行為による当該建築物の外観の変更の範囲が外壁各面合計面積の過半に満たないもの

(3) 工作物の新設、増築、改築又は移転で、別表第2に掲げるもの

(4) 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、別表第2に掲げるもの及びこれらの行為による当該工作物の外観の変更の範囲が10平方メートル以内であるもの

(5) 法第16条第1項第3号に規定する開発行為は、その規模が、1,000平方メートル未満のもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと町長が認めるもの

(景観委員会への意見聴取)

第6条 町長は、条例第13条の規定による助言及び指導又は条例第14条の規定による勧告、命令及び公表、若しくは条例第15条の規定による要請をしようとする場合において、必要があると認めるときは、条例第25条第1項に規定する本部町景観委員会の意見を聴くものとする。

(届出をした者に対する勧告)

第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、本部町景観計画区域内行為設計変更等勧告書(様式第4号)によるものとする。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知等)

第8条 法第16条第5項に規定する通知は、本部町景観計画区域内行為通知書(様式第5号)により別表第1に定める必要な図書を添付して行うものとする。

2 法第16条第6項に規定する協議を求めるときは、本部町景観計画区域内行為協議書(様式第6号)によるものとする。

(変更命令等)

第9条 法第17条第1項の規定による命令は、本部町景観計画区域内行為設計変更等命令書(様式第7号)によるものとする。

2 法第17条第4項に規定する通知は、本部町景観計画区域内行為設計変更等命令期間延長通知書(様式第8号)によるものとする。

3 法第17条第5項の規定による命令は、本部町景観計画区域内行為原状回復等命令書(様式第9号)によるものとする。

4 法第17条第7項に規定する報告は、本部町景観計画区域内行為状況等報告書(様式第10号)によるものとする。

5 法第17条第8項及び法第23条第3項に規定する身分を示す証明書は、本部町職員服務規程(昭和48年本部町訓令第1号)第5条に規定する身分証明書とする。

(行為の着手の制限に係る期間の短縮の通知)

第10条 町長は、法第18条第2項の規定により期間を短縮したときは、本部町景観計画区域内行為着手期間短縮通知書(様式第11号)により、法第16条第1項又は同条第2項の規定による届出をした者に通知するものとする。

(指導)

第11条 条例第13条の規定による指導は、本部町景観計画区域内行為設計変更等指導書(様式第12号)によるものとする。

(要請)

第12条 条例第15条の規定による要請は、本部町景観計画区域内行為設計変更等要請書(様式第13号)によるものとする。

(景観重要建造物の標識)

第13条 町長は、法第19条に規定する景観重要建造物の指定をしたとき、法第21条第2項の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 景観重要建造物である旨

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 指定番号及び指定年月日

(4) その他町長が必要と認める事項

(景観重要樹木の標識)

第14条 町長は、法第28条に規定する景観重要樹木の指定をしたとき、法第30条第2項の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 景観重要樹木である旨

(2) 景観重要樹木の名称

(3) 指定番号及び指定年月日

(4) その他町長が必要と認める事項

(建築物及び工作物の高さの算定)

第15条 建築物及び土地に定着する工作物の高さは、地盤面からの高さによるものとする。

2 前項の「地盤面」とは建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項の規定によるものとする。

(公表する事項)

第16条 条例第14条第1項に規定する公表は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(2) 建築行為等の対象行為、位置及び区域

(3) 町長の勧告の内容及び当該勧告に従わなかった旨

2 条例第14条第1項の規定による公表は、告示及びその他の方法により行うものとする。

(委任)

第17条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本部町事務分掌規則、第2条の規定による改正前の本部町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の本部町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本部町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の本部町財務規則、第8条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除等の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の企業立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の本部町保育所設置条例施行規則、第12条の規定による改正前の本部町保育の実施等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の本部町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則、第15条の規定による改正前の本部町未熟児養育医療給付事務実施規則、第16条の規定による改正前の本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の本部町老人福祉規則、第18条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給等に関する規則、第19条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則、第20条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則、第22条の規定による改正前の本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則及び第24条の規定による改正前の本部町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(法第16条第1項第1号関係)

2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(法第16条第1項第2号関係)

付近見取図

①方位 ②道路 ③目標となる地物 ④行為の位置


配置図

(縮尺1/200程度)

①縮尺 ②方位 ③寸法 ④敷地の境界線 ⑤敷地内における届出に係る建築物等の位置 ⑥届出に係る建築物等と他の建築物等との別 ⑦建築物等の各部分の高さ ⑧擁壁 ⑨敷地の接する道路の位置及び幅員 ⑩敷地及び道路の高低差 ⑪植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 ⑫垣、柵、塀、張り芝等の位置 ⑬外構施設の位置及び材料 ⑭ごみ置場 ⑮現況写真の撮影位置及び撮影方向

緑地の割合などを表示すること。

各階平面図

(縮尺1/100程度)

①縮尺 ②方位 ③寸法 ④開口部の位置

建築物等の移転又は外観の模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては添付を要しない。

2面以上の立面図

(縮尺1/100程度)

①縮尺 ②寸法 ③開口部、附属設備、軒等の位置及び形状 ④壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩(マンセル値表示)

建築物等の移転又は外観の模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。色彩については、色調をできるだけ詳しく記入すること。

2面以上の断面図

(縮尺1/100程度)

①縮尺 ②寸法 ③開口部、附属設備、軒等の位置及び形状 ④道路、擁壁、垣、柵の位置及び高さ


カラー現況写真

行為の場所及びその付近の状況がわかるもの


その他

参考となるべき事項を記載


3 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(法第16条第1項第3号関係)

付近見取図

①方位 ②道路 ③目標となる地物 ④行為の位置


現況図

(縮尺1/1,000程度)

①縮尺 ②方位 ③行為地及び周辺の土地利用状況 ④隣接する道路の位置及び幅員 ⑤行為の区域 ⑥縦横断面図の位置及び方向 ⑦現況写真の撮影位置及び撮影方向


計画図

(縮尺1/1,000程度)

①縮尺 ②方位 ③行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模 ④行為後の土地利用計画及び緑化計画

緑地の割合などを表示すること。

縦横断図

(縮尺1/1,000程度)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

カラー現況写真

行為の場所及びその付近の状況がわかるもの


その他

参考となるべき事項を記載


4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

付近見取図

①方位 ②道路 ③目標となる地物 ④行為の位置


現況図

(縮尺1/1,000程度)

①縮尺 ②方位 ③行為地及び周辺の土地利用状況 ④隣接する道路の位置及び幅員 ⑤行為の区域 ⑥縦横断図の位置及び方向 ⑦現況写真の撮影位置及び撮影方向


計画図

(縮尺1/1,000程度)

①縮尺 ②方位 ③行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模 ④行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 ⑤行為後の措置及び緑化計画


縦横断図

(縮尺1/1,000程度)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

カラー現況写真

行為の場所及びその付近の状況がわかるもの


その他

参考となるべき事項を記載


5 屋外における物件の集積又は貯蔵

付近見取図

①方位 ②道路 ③目標となる地物 ④行為の位置

物件の種類を表示すること。

配置図

(縮尺1/500程度)

①縮尺 ②方位 ③寸法 ④敷地の形状及び寸法 ⑤物件の集積又は貯蔵の位置、高さ及び面積 ⑥行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 ⑦隣接する道路の位置及び幅員 ⑧現況写真の撮影位置及び撮影方向


カラー現況写真

行為の場所及びその付近の

状況がわかるもの


その他

参考となるべき事項を記載


別表第2(第5条関係)

工作物の種類

規模

1 擁壁、垣(生け垣を除く。)、さく、塀その他これらに類するもの

高さが3メートル以下のもの

2 彫像、記念碑その他これらに類するもの

3 煙突、排気塔その他これらに類するもの

4 鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱その他これらに類するもの

5 電波塔、物見塔、装飾塔、記念塔、広告塔その他これらに類するもの

6 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

7 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーランドその他これらに類する遊戯施設

8 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

9 自動車車庫の用に供する立体的な施設

10 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設

11 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設

12 墳墓類

13 電気供給又は有線電気通信のための電線路、空中線(その支持物を含む。)その他これらに類するもの

高さ(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、全体の高さ)が、10メートル以下のもので、かつ、築造面積が500平方メートル以下のもの

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本部町景観条例施行規則

平成23年8月31日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成23年8月31日 規則第9号
平成28年3月14日 規則第4号