○本部町景観条例
平成23年6月21日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の良好な景観の形成に関する必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 良好な景観の形成 良好な景観を保全し、又は創造することをいう。
(2) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(4) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置されるもののうち、建築物以外のもので規則で定めるものをいう。
(基本理念)
第3条 本町の重要な景観要素である自然景観及び歴史・文化的景観を主眼におきつつ、良好な景観の保全、創出、再生し、次世代へより良い形で引き継ぐ、観光・文化のまちとして、良好な景観形成を行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、法及び前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、地域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、国、県又は町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、自らの行為が良好な景観の形成に影響を与えるものであると認識し、良好な景観の形成に積極的に努め、国、県又は町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(景観計画の策定)
第7条 町長は、法第8条第1項に規定する良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
(景観形成重点地区の指定)
第8条 町長は、景観計画に、特に良好な景観の形成を図る必要があると認める土地の区域を景観形成重点地区として定めることができる。
(事前協議)
第9条 景観計画区域内において、法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出が必要な行為を行おうとする者は、当該届出に先立ち、当該行為について町長に対して協議を求めることができる。
2 町長は、前項に規定する協議を行うに際して、行為を行おうとする者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
(届出を要する行為)
第10条 法第16条第1項各号の行為をしようとする者は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
2 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で、当該行為にかかる土地の面積が、3,000平方メートル以上の場合。
(2) 屋外における物件の集積又は貯蔵で、その集積又は貯蔵の高さが4メートルを超えるもの、又はその用に供される土地の面積が3,000平方メートル以上の場合。
(届出及び勧告等の適用除外)
第11条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号の届出を要する行為で、規則で定めるもの。
(2) 通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為で規則で定めるもの。
(特定届出対象行為)
第12条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は同項第2号の届出を要する行為とする。
(助言及び指導)
第13条 町長は、行為の届出又は変更があった場合において、当該届出にかかる行為が景観計画に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講じるよう助言し、又は指導するものとする。
(勧告、命令及び公表)
第14条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは同条第5項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくこれに従わないときは、その旨を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に意見陳述の機会を与えなければならない。
(要請)
第15条 町長は、景観計画区域内の建築物、工作物、農地、空地等が、景観計画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認めるときは、その所有者、占有者又は管理者に対し、良好な景観の形成に配慮した利用又は管理を図るように要請することができる。
(景観重要建造物の指定の手続)
第16条 町長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物(以下「景観重要建造物」という。)の指定をしようとするときは、同条第2項の規定によるもののほか、あらかじめ、第25条第1項に規定する本部町景観委員会の意見を聴くものとする。
2 町長は、前項の景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の原状回復命令等の手続)
第17条 町長は、法第23条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、第25条第1項に規定する本部町景観委員会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第18条 法第25条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物の外観の保持に努めること。
(2) 景観重要建造物に消火器その他の消化設備を設置し、防災上必要な措置を講じること。
(3) 景観重要建造物の焼失を防ぐため、その敷地、構造又は建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため町長が必要と認める措置を講じること。
(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告の手続)
第19条 町長は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、第25条第1項に規定する本部町景観委員会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木の指定の手続)
第20条 町長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)の指定をしようとするときは、同条第2項の規定によるもののほか、あらかじめ、第25条第1項に規定する本部町景観委員会の意見を聴くものとする。
2 町長は、前項の景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要樹木の原状回復命令等の手続)
第21条 町長は、法第32条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、第25条第1項に規定する本部町景観委員会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第22条 法第33条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための措置を講じること。
(3) 景観重要樹木の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため町長が必要と認める措置を講じること。
(景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告の手続)
第23条 町長は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、第25条第1項に規定する本部町景観委員会の意見を聴かなければならない。
(普及啓発)
第24条 町長は、町民及び事業者に対し、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
(景観委員会)
第25条 町長は、良好な景観の形成を推進するため、本部町景観委員会を設置する。
2 景観委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成23年9月1日から施行する。