○本部町景観委員会設置条例
平成23年6月21日
条例第12号
(設置)
第1条 本部町の良好な景観の形成を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本部町景観委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、本町の良好な景観の形成に関する必要な事項について調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体長
(3) 町の職員
(4) その他、町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略