○本部町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成21年9月15日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録者の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者とする。

(1) 職務代行者(代表者の職務を代行するため裁判所の仮処分命令により選任された者をいう。)

(2) 法第260条の9の規定による仮代表者

(3) 法第260条の10の規定による特別代理人

(4) 法第260条の24又は法第260条の25の規定による清算人

(認可地縁団体印鑑の登録の申請)

第3条 認可地縁団体の代表者及び前条の各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(審査及び登録)

第4条 町長は、前条の規定により、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに本人が住民として登録している印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑の登録の申請書に記載されている事項等について審査し、当該申請が適正であることを確認したうえ、第6条に規定するところにより、認可地縁団体印鑑登録原票に登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、一認可地縁団体につき1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号に掲げるもののうち、いずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 第2条に規定する代表者等の登録資格

(7) 代表者等の氏名、生年月日及び住所

(8) その他町長が必要と認める事項

2 前項各号(印影を含む。)に掲げる事項を登録した認可地縁団体印鑑登録原票については、磁気テープをもって調製することができる。

(認可地縁団体印鑑登録の証明書の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録の証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を自ら持参し、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(審査及び交付)

第8条 町長は、前条の規定により、認可地縁団体印鑑登録の証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請の際に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影との照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえ、次条に規定するところにより、認可地縁団体印鑑登録の証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の証明書)

第9条 認可地縁団体印鑑登録の証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写し(認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、併せて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 第2条に規定する代表者等の登録資格

(4) 代表者等の氏名及び生年月日

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録の廃止を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を自ら持参し、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項の修正)

第11条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るものが生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除くものとする。

(認可地縁団体印鑑の登録の抹消)

第12条 町長は、第10条の認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請があったときは、審査のうえ、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、次の各号に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとし、第3号及び第4号に係る登録の抹消については、規則で定めるところにより、その旨を通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められる場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

(認可地縁団体印鑑登録原票の再製)

第13条 町長は、次の各号に掲げるもののうち、いずれかに該当する場合には、認可地縁団体印鑑登録原票の再製をすることができる。この場合において、町長は、代表者等に対し、その旨を通知し、登録印鑑の提示を求めなければならない。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の印影が不鮮明になった場合

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の全部又は一部が、滅失、破損並びに汚損し、又はそのおそれがある場合

(3) その他町長が必要と認める場合

(代理人による申請)

第14条 町長は、第3条第7条及び第10条のそれぞれに規定する申請を省令第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)に行わせることができる。この場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を町長に提出しなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(調査)

第16条 町長は、認可地縁団体の印鑑の登録及び証明の適正な実施を図るため、職員をして関係人に対して質問させ、関係書類の提示を求め又はその他必要な事項について調査することができる。

(本部町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する処分については、本部町行政手続条例(平成9年本部町条例第5号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(本部町手数料条例の一部改正)

2 本部町手数料条例(平成12年本部町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

本部町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成21年9月15日 条例第15号

(平成21年10月1日施行)