○本部町畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例施行規則
平成21年2月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例(平成20年本部町条例第21号)第7条の規定に基づき、本部町畜産担い手育成総合整備事業分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収方法及び時期)
第2条 分担金の徴収方法及び時期については、当該年度内において町長が定める。
2 分担金は、町長の発行する納入通知書(別記様式)により納入しなければならない。
3 納付義務者は、納入通知書を発した日から30日以内に納付しなければならない。
(督促)
第3条 分担金を納期限までに納付しない場合における督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、本部町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年本部町条例第22号)の定めるところによる。
(審査請求)
第4条 納付義務者は、分担金の納入通知書に異議があると認めたときは、3か月以内に文書をもって町長に審査請求をすることができる。
2 前項の規定による審査請求があった場合は、30日以内に裁決し、理由を付して請求人に通知するものとする。
(分担金の精算)
第5条 町長は、事業が完了したときは、30日以内に分担金の精算を行うものとする。
2 精算の結果、不足又は過納がある場合は30日以内に追徴又は、還付をしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。