○本部町の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和47年5月17日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 税外収入金の徴収につき、督促状を発した場合には、督促手数料として1通につき100円を徴収するものとする。

(延滞金の納付等)

第3条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の端数計算)

第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、その金額を切り捨てるものとする。

(延滞金の減免)

第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、町長は、延滞金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

2 第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び7.3パーセントの割合は、当分の間、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

本部町の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和47年5月17日 条例第22号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和47年5月17日 条例第22号
昭和58年4月6日 条例第13号
平成25年12月26日 条例第19号