○本部町立幼稚園預かり保育に関する規則

平成20年12月25日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地域の実態や保護者の要請により、教育課程に係る教育時間の終了後に行う教育活動として預かり保育を実施し、保護者の子育て支援に資することを目的とする。

(対象幼児)

第2条 預かり保育の対象幼児は、本部町立幼稚園に在園する者で、保護者が次のような理由により、預かり保育を希望する者とする。

(1) 保護者が共働きの場合

(2) その他、預かり保育を必要と認める場合

(実施場所)

第3条 預かり保育の実施場所は、本部町立本部幼稚園、本部町立上本部幼稚園とする。

(保育の人数)

第4条 預かり保育の人数は、1学級35人以下とする。

(実施日及び実施時間)

第5条 預かり保育の実施日、実施時間は次のとおりとする。

(1) 実施日は、入園式翌日から修了式前日までとする。

(2) 実施時間は、教育課程に係る教育時間終了後から午後6時までとし、夏期休暇及び冬期休暇においては午前8時から午後6時までとする。

(休業日)

第6条 預かり保育の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 6月23日(慰霊の日)

(4) 12月29日から1月3日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定した日又は園長が特に必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日

(昼食)

第7条 幼児の心身の発達を考慮し、弁当持参を原則とする。

(園児の送迎)

第8条 園児の迎えは保護者が責任を持って行うものとする。

(保育料)

第9条 預かり保育料に関する事項については、本部町立幼稚園預かり保育料条例(平成21年本部町条例第11号)に定めるとおりとする。

(教育活動計画等)

第10条 園長は、翌年度において実施する預かり保育に係る教育活動計画を教育活動計画書(様式第1号)により、毎年3月末日までに教育長に届け出なければならない。

2 園長は、前年度において実施した預かり保育の実施状況を教育活動実施報告書(様式第2号)により、毎年4月末日までに教育長に報告しなければならない。

(園外における行事等の実施)

第11条 園長は、行事等を園外において実施しようとする時は、園外における預かり保育行事等実施計画書(様式第3号)により、実施1週間前までに教育長に届け出なければならない。

(職員体制)

第12条 預かり保育は、幼稚園の園長が管理し、預かり保育担当職員(幼稚園教諭免許を有すること。)と幼稚園教諭が行うものとする。

(申込及び決定)

第13条 預かり保育を希望する保護者は、教育委員会の定める日までに、預かり保育申込書(様式第4号)を教育委員会へ申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった時はその内容を審査し、適当と認めた場合は、預かり保育決定通知書(様式第5号)、不適当と認めた場合は、預かり保育不許可通知書(様式第6号)により、保護者へ通知しなければならない。

(保育の中止)

第14条 教育長は、幼児の保護者が次の各号のいずれかに該当した場合は、保育を中止することができる。

(1) 預かり保育料又は幼稚園保育料を3ケ月以上滞納した場合

(2) その他、預かり保育の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められる場合

2 前項により保育の中止を決定した時は、預かり保育中止決定書(様式第7号)により、保護者へ通知しなければならない。

(備えるべき帳簿)

第15条 園長は、毎年度幼稚園に次の帳簿等を備えなければならない。

(1) 幼児者名簿

(2) 保育経過記録票

(3) 保育日誌

(4) その他保育に必要な帳簿

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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本部町立幼稚園預かり保育に関する規則

平成20年12月25日 教育委員会規則第2号

(平成23年4月1日施行)