○本部町有財産有効活用調査検討委員会設置条例

平成20年9月26日

条例第19号

(設置)

第1条 本部町有財産である土地及び建物(以下「町有財産」という。)の有効活用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき本部町有財産有効活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、次の事項について調査・検討する。

(1) 普通財産の有効活用

(2) 行政財産の有効活用

(3) その他町有財産の有効活用を促進するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が任命する。

(1) 有識者2名

(2) 町職員5名以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長(以下「議長」という。)となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会議において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、又は意見を聞き若しくは説明を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員が、会議に出席したときは、報酬及び費用弁償を支給する。また、委員が、職務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。ただし、町職員には、上記いずれについても支給しない。

3 前条により出席した者に対しては、証人等の費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第45号)の規定を適用する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(本部町財産評価委員会条例の廃止)

2 本部町財産評価委員会条例(昭和48年本部町条例第38号)は、廃止する。

本部町有財産有効活用調査検討委員会設置条例

平成20年9月26日 条例第19号

(平成20年9月26日施行)