○本部町立小中学校備品管理規程

平成19年11月27日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、本部町立小中学校(以下「町立学校」という。)の備品の管理について必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 町立学校の備品の管理に関する事務は、当該町立学校長に委任する。ただし、異例に属するものについては、教育委員会と協議して決定する。

(備品の定義)

第3条 この規程に定める備品とは、本部町財務規則(昭和61年規則第8号)第181条で定めるものをいう。

(備品の整理)

第4条 備品は、町による購入、寄付による取得及び学校間の所属替により備品出納簿(様式第1号)に記帳されたものを備品台帳(様式第2号)に記載し、備品には備品整理票(様式第3号)を貼付しなければならない。

2 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)等に係る備品は、前項の備品台帳のほか、当該法令の定めによる備品台帳を併せて整理する。

(寄附)

第5条 学校長は、個人又は団体から備品の寄附の申し出があった場合は、寄附採納願い(様式第4号)を提出させなければならない。

2 学校長は、個人又は団体から前項の申し出を受けたときは、教育長に報告(様式第5号)しなければならない。

(所属替)

第6条 学校長は、備品を他の学校に所属替をしようとするときは、備品所属替申請書(様式第6号)を教育長に提出し、教育長は、備品所属替承認通知書(様式第7号)をもって諾否を通知する。

(廃棄)

第7条 学校長は、不用又は使用に耐えない備品を廃棄しようとするときは、備品廃棄承認伺(様式第8号)を教育長に提出し、教育長は、備品廃棄処分決定通知書(様式第9号)をもって、当該備品の廃棄処分の諾否及び方法等の指示を与える。ただし、理科教育振興法等に係る備品は、当該法令の定めるところによる。

(滅失又は損傷)

第8条 学校長は、天災その他の事故により備品を滅失又は損傷したときは、備品滅失(損傷)報告書(様式第10号)を教育長に提出し指示を受けなければならない。

(備品台帳の整備)

第9条 備品台帳の整備は、購入、寄附採納、廃棄等の異動があったときは、その都度本規程に従い整備しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年1月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとする。

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本部町立小中学校備品管理規程

平成19年11月27日 教育委員会訓令第5号

(平成20年1月1日施行)