○本部町立小中学校備品管理規程
平成19年11月27日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、本部町立小中学校(以下「町立学校」という。)の備品の管理について必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 町立学校の備品の管理に関する事務は、当該町立学校長に委任する。ただし、異例に属するものについては、教育委員会と協議して決定する。
(備品の定義)
第3条 この規程に定める備品とは、本部町物品会計規則(令和6年本部町規則第5号)第3条に定めるものをいう。
2 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)等に係る備品は、前項の備品台帳のほか、当該法令の定めによる備品台帳を併せて整理する。
(寄附)
第5条 学校長は、個人又は団体から備品の寄附の申し出があった場合は、寄附採納願い(様式第4号)を提出させなければならない。
(滅失又は損傷)
第8条 学校長は、天災その他の事故により備品を滅失又は損傷したときは、備品滅失(損傷)報告書(様式第10号)を教育長に提出し指示を受けなければならない。
(備品台帳の整備)
第9条 備品台帳の整備は、購入、寄附採納、廃棄等の異動があったときは、その都度本規程に従い整備しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年1月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとする。
附則(令和6年教委訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。