○本部町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成18年3月31日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 町長は、コミュニティ活動の促進を図るため、住民組織が実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、財団法人自治総合センター(以下「自治センター」という。)のコミュニティ助成事業実施要綱の定めにより助成が決定された事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の額から自治センターが交付する助成金の額を差し引いた額の2分の1以内の額に、自治センターが交付する助成金の額を合わせた額とし、補助金に10万円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。

(実績報告)

第4条 補助事業が完了した場合は、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 施行業者発行の請求書又は領収書

(2) 管理運営規定

(3) 保管場所の説明資料

(4) 写真

(5) 土地の貸借契約書写

(6) その他町長が必要と認めるもの

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

本部町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成18年3月31日 訓令甲第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第14号