○本部町情報公開条例施行規則
平成16年9月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町情報公開条例(平成16年本部町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の公開の実施等)
第6条 条例第13条第2項の規定による文書又は図画の閲覧又は写しの交付は、実施機関が定める日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 町長は、前項の規定に反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧を禁止し、又は中止させることができる。
4 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(審査会への諮問の方法)
第8条 条例第16条第1項の規定による審査会への諮問は、次に掲げる資料を添付して行うものとする。
(1) 審査請求書の写し
(2) 公文書公開請求書の写し
(3) 公文書非公開決定通知書、公文書一部公開決定通知書又は公文書不存在による請求拒否決定通知書の写し
(4) その他審査の参考となる資料
(公文書目録等)
第11条 課(課相当の組織を含む。)の長は、条例第25条の規定により作成した次に掲げる公文書の目録及び公文書の検索に必要な資料(以下「公文書目録等」という。)を備え置き、その1部を総務課に送付するものとする。
(1) 簿冊台帳
(2) その他町長が別に定める公文書目録等
2 前項の規定により送付をうけた公文書目録等は、総務課に備え置くものとする。
(1) 公開請求件数
(2) 公開決定、一部公開決定及び非公開決定の件数
(3) 審査請求及びその処理件数
(4) その他実施機関が必要と認める事項
(事務委任)
第13条 町長以外の実施機関は、次の各号に掲げる事務を町長に委任する。
(1) 公開請求の受付に関すること。
(2) 公開決定等に係る通知の送付に関すること。
(3) 公文書の公開の実施に関すること。
(4) 公文書の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。
(5) 公開決定等に対する審査請求の受付及び当該審査請求に対する裁決の通知に関すること。
附則
(施行期日)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本部町事務分掌規則、第2条の規定による改正前の本部町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の本部町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本部町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の本部町財務規則、第8条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除等の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の企業立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の本部町保育所設置条例施行規則、第12条の規定による改正前の本部町保育の実施等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の本部町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則、第15条の規定による改正前の本部町未熟児養育医療給付事務実施規則、第16条の規定による改正前の本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の本部町老人福祉規則、第18条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給等に関する規則、第19条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則、第20条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則、第22条の規定による改正前の本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則及び第24条の規定による改正前の本部町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第6条関係)
公文書の種類 | 公開の実施の方法 | |
1 | 文書又は図画(2の項から4の項までのいずれかに該当するものを除く。) | 閲覧 |
写真撮影し印画紙に印画したものの閲覧 | ||
複写機により複写したものの交付 | ||
写真撮影し印画紙に印画したものの交付 | ||
2 | マイクロフィルム | 用紙に印刷したものの閲覧 |
専用機器により映写したものの閲覧 | ||
用紙に印刷したものの交付 | ||
3 | 写真フィルム | 印画紙に印画したものの閲覧 |
印画紙に印画したものの交付 | ||
4 | スライド | 専用機器により映写したものの閲覧 |
印画紙に印画したものの交付 | ||
5 | 映画フィルム | 専用機器により映写したものの視聴 |
ビデオカセットテープに複写したものの交付 | ||
6 | 録音テープ又は録音ディスク | 専用機器により再生したものの聴取 |
録音カセットテープに複写したものの交付 | ||
7 | ビデオテープ又は録画ディスク | 専用機器により再生したものの視聴 |
ビデオカセットテープに複写したものの交付 | ||
8 | 電磁的記録(5の項から7の項までに該当するものを除く。) | 用紙に出力したものの閲覧 |
専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | ||
用紙に出力したものの交付 | ||
フレキシブルディスクカートリッジ(3.5インチFD(2HD))に複写したものの交付 | ||
光ディスク(CD―R)に複写したものの交付 | ||
幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | ||
幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用の額 | 日本工業規格A列3版若しくは4版又はB列4版若しくは5版の用紙を用いた場合 | 1枚20円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用の額 | 実費相当額 |