○本部町民体育館管理運営規則
平成14年11月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成4年本部町条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき本部町民体育館(以下「体育施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 体育施設とは本部町民体育館及びその用に供する土地、建物並びにこれらに附帯する設備等をいう。
2 設備とは、体育施設に付属する用具器具等をいう。
(所管)
第3条 体育施設は、教育委員会社会教育課が所管し、その管理及び整備につとめなければならない。
(開館時間)
第4条 体育施設の開館時間は次のとおりとする。ただし、教育長が特に認めたときはこれを変更することができる。
施設の名称 | 開館時間 |
本部町民体育館 | 午前9時から午後10時までとする |
(休館日)
第5条 体育施設の休館日は次のとおりとする。
(1) 定期休館日 月曜日とする。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 慰霊の日 6月23日
(4) 年始休館日 1月1日から1月3日まで
(5) 年末休館日 12月29日から12月31日まで
(6) 臨時休館日 教育長が、特別の理由により休館を必要とする日
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めた場合は、体育施設の全部又は一部を開館することができる。
(使用者)
第6条 体育施設を使用することが出来るものは、次のとおりとする。
(1) 教育長が、体育施設の設置の目的を達成するために、必要と認めた者
(2) その他、教育長が特に必要と認めた者
(使用の手続き)
第7条 体育施設を使用しようとする者は、本部町体育施設使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出して許可を受けなければならない。ただし、個人使用については入場券をもって申請書とする。
2 前項の申請書は、使用する日の6ヶ月前から7日前までに、提出しなければならない。ただし、教育長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(使用料の通知)
第9条 体育施設を使用しようとする者は、条例第6条別表第2に定める額の使用料を指定金融機関に納入しなければならない。
(使用許可の譲渡の禁止)
第10条 第8条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設の使用許可を他人に譲渡してはならない。
(使用の取消し又は変更)
第11条 使用者が、体育施設の使用を取消そうとするときは、許可された使用日の7日前までに本部町体育施設使用(取消し、変更)申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(使用許可の順位)
第12条 使用許可の順位は、申請書を受理した順序による。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(使用時間の計算及び延長)
第13条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間も含めるものとする。
2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。
3 使用者は、使用時間を延長しようとするときは申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けたときは、当該延長にかかる使用料を納付しなければならない。
(使用許可書の提示義務)
第14条 使用者は、その使用中第8条の規定により交付された使用許可書を携帯し、職員から要求されたときはいつでも、これを提示しなければならない。
(使用日の変更)
第15条 条例第9条第1項第3号若しくは第4号の規定により、使用者が体育施設の使用ができなくなったとき、教育長は使用者の申請書(様式第3号)に基づき使用日を変更することができる。
(使用料の減免)
第17条 条例第7条の規定により、使用料を減額又は免除することができる場合の額は次のとおりとする。
(1) | 町及び教育委員会が主催する行事に使用する場合 | 全額免除 |
(2) | 本部町体育協会の事業、又は町を代表とする場合 | 全額免除 |
(3) | 町内の幼、小、中、高校生が学校教育の一環として、体位の向上及びスポーツの普及振興に寄与すると認められる場合 | 全額免除 |
(4) | 町内に住所を有する者で少年スポーツクラブとして登録(様式第6号)され、かつ子供会等のスポーツ普及振興活動として認められる場合 | 施設使用料は免除 |
(5) | 教育委員会が教育施策推進上効果があると認められる共催、協賛、後援事業等の場合 | 施設使用料の1/2免除 |
(6) | 町内に住所を有する者で常時10名以上でスポーツクラブを構成する団体として登録(様式第7号)されている場合 | 施設使用料の1/3免除 |
(7) | 町内の教育関係団体で社会体育及び社会教育の活動として教育委員会が認める場合 | 施設使用料の1/3免除 |
2 前項の各号の規定以外の場合で、教育長が特別の理由があると認めたときは、使用料(電気使用料は除く。)を減免することができる。
(使用料の還付)
第18条 条例第10条のただし書の規定により、使用料を還付することができる場合、及びその額は次のとおりとする。
(1) 天災、地変等又は使用者の責によらない理由により、使用することができなくなったとき。(既納使用料の全額)
(2) 使用予定日の7日前までに使用の取り消しを願い出て、教育長が相当の理由があると認めたとき。(既納使用料の全額)
(入場者、使用者の禁止事項)
第19条 入場者、使用者は、体育施設で次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(1) 物品の販売、その他営利行為をすること。
(2) 所定の場所以外において、火気を使用すること又は飲酒、喫煙すること。
(3) 印刷物、ポスター等を掲示し又は配布すること。
(4) 釘類等を使用すること。
(5) 動植物を持ち込むこと。
(6) 使用の許可を受けない室及び付属設備を使用すること。
(7) その他管理上支障があると認められる行為
(使用者の義務)
第20条 使用者は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 体育施設の附属設備及び備品等を使用するときは、職員の指示を受けなければならない。
(2) 使用者は、体育施設の使用を終了したとき、又は使用の中止を命じられたときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、職員の点検を受けなければならない。
(3) 使用者は、体育施設に職員の入ることを拒むことはできない。
(4) 使用者は、体育施設の秩序を保つため、必要な整理人及び監視員を置くよう指示されたときは、置かなければならない。
(5) 使用者は、この規則に違反するものがあれば、これを退去させなければならない。
(6) 使用者は、体育施設、附属設備及び備品等を毀損したとき、又は滅失したときは、直ちに本部町体育施設付属設備(備品)毀損(滅失)届(様式第9号)により教育長へ報告しなければならない。
(入場者、使用者の制限)
第21条 使用者は、次の各号の一に該当する者は参集させてはならない。
(1) 伝染性の病気に感染しているおそれのある者
(2) 他人に危害、又は迷惑を及ぼすと認められる者、若しくはこれらのおそれのある物品等を持ち込むこと。
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれのある者
(4) ペット類を連行する者
(5) 同伴者又は引率者のない幼児
(6) その他管理上支障があると認められる者
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。