○本部町企業職員給与規程
昭和62年4月1日
訓令第3号
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年本部町条例第12号)による給与の額及び支給方法については、別に定めるもののほか、町長事務部局職員の例による。
附則
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
○本部町企業職員給与規程
昭和62年4月1日
訓令第3号
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年本部町条例第12号)による給与の額及び支給方法については、別に定めるもののほか、町長事務部局職員の例による。
附則
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。