○本部町企業職員給与規程

昭和62年4月1日

訓令第3号

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年本部町条例第12号)による給与の額及び支給方法については、別に定めるもののほか、町長事務部局職員の例による。

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令の施行前に支払われた給与は、この訓令により支払われたものとみなす。

本部町企業職員給与規程

昭和62年4月1日 訓令第3号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和62年4月1日 訓令第3号