○本部町水道事業管理規程

昭和62年4月1日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、上下水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行についての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(班及び分掌事務)

第2条 課に次の班を置く。

(1) 業務班

(2) 施設班

2 業務班は、次の事務をつかさどる。

(1) 上、下水道事業の総合調整、経営、統計並びに広報に関すること。

(2) 条例、規則、訓令に関すること。

(3) 文書、物品の収受、発送に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 上、下水道事業の予算及び経理に関すること。

(6) 業務状況及び経理状況の報告並びに決算に関すること。

(7) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(8) 賃金計画並びに企業債償還及び一時借入金に関すること。

(9) 現金、預金その他有価証券の出納及び保管に関すること。

(10) 積立金の管理、運用及び処分に関すること。

(11) 水道料金その他上、下水道事業収益の調定及び徴収に関すること。

(12) 量水器の検針に関すること。

(13) 滞納整理に関すること。

(14) 無線業務に関すること。

(15) 不用品の処分に関すること。

(16) その他他係に属さないこと。

(17) 班内の一般庶務に関すること。

3 施設班は、次の事務をつかさどる。

(1) 建設事業に係る基本計画及び認可申請に関すること。

(2) 上、下水道施設の建設、拡張、改良工事の設計、施行、監督及び検査に関すること。

(3) 建設改良に伴う補助金及び企業債に関すること。

(4) 水源調査に関すること。

(5) 上、下水道の水質検査その他水質管理に関すること。

(6) 浄水場、取水場及び配水池の維持管理に関すること。

(7) 動力ポンプ、電気及び計量設備の保守管理に関すること。

(8) 給水計画に関すること。

(9) 給水装置の設計審査及び検査に関すること。

(10) 量水器の設置、撤去、交換、修理に関すること。

(11) 給水台帳の管理に関すること。

(12) 不正工事の取締り及び処分に関すること。

(13) 給水停止及び止水栓開閉に関すること。

(14) 導、送、配水管の漏水調査計画及び実施に関すること。

(15) 断水及びこれに伴う広報に関すること。

(16) 渇水対策に関すること。

(17) 材料並びに貯蔵品その他物品の出納保管に関すること。

(18) 消火栓の維持管理に関すること。

(19) 給水戸番図の整理及び保管に関すること。

(20) 給水工事指定店に関すること。

(21) 配管技工及び責任技術者(日本水道協会)の資格に関すること。

(22) 上、下水道施設の計画及び実施に関すること。

(23) 上、下水道施設の災害復旧に関すること。

(24) 雨水事業の計画及び実施に関すること。

(25) 上、下水道施設の維持管理に関すること。

(26) 上、下水道施設の水質保全に関すること。

(27) 上、下水道台帳の整備に関すること。

(28) 排水設備資金の貸付、収納及び諸手数料に関すること。

(29) 排水設備の普及計画に関すること。

(30) 排水設備指定工事店に関すること。

(31) 排水設備工事の設計審査及び工事検査に関すること。

(32) 指定工事店の技術上の指導監督及び検査に関すること。

(33) その他他班に属さない事項に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け課の事務を処理し課員を指揮監督する。

(班長の職及び職務)

第4条 班に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受け班の事務を処理し、その処理について班の職員を指揮監督する。

第5条 削除

(課長の職務代理)

第6条 課長に事故があるとき又は欠けたときは、業務班長がその事務を代理する。

(事務の代決)

第7条 管理者が不在のときは、課長が代決する。

2 課長が不在のときは、班長が代決する。

(代決の制限)

第8条 前条に規定する代決は、特に命令する場合のほか、異例のもの又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第9条 課長が専決できる事項(以下「専決」という。)は、別に定めるもののほか、本部町事務決裁規程(昭和53年本部町訓令第5号)のとおりとする。

(専決事項の制限)

第10条 課長は、この訓令に定める専決事項であっても次の各号の一に該当すると認めるものについては、これをなすことができない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例であり、先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛争のあるとき又は紛争の生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において、事案を予知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第11条 課長は、この訓令において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものについては、この訓令に準じ専決することができる。

(報告)

第12条 課長は、必要があるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第13条 公印の名称、寸法、ひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第14条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第15条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第16条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第17条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第18条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第19条 公印の新調、改刻又は廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第20条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公示台帳)

第21条 管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第20号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年本部町訓令甲第41号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

公印の名称、寸法、用途、ひな形

公印の名称

寸法 (mm)

用途

ひな形

上下水道課専用町長印

(No.1)

方 24mm

議案、契約書及び上下水道課専用町長印(No.2)以外の一般文書

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上下水道課専用町長印

(No.2)

方 21mm

水道料金納入通知書兼領収証

その他の収益及び給水条例に基づく証明文書

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本部町水道事業企業出納員印

方 18mm

水道事業企業出納員名をもってする文書

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本部町上下水道課長印

方 21mm

上下水道課長名をもってする文書

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本部町水道事業管理規程

昭和62年4月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)