○本部町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成9年10月24日

規則第2号

本部町営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和58年本部町規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町営住宅の管理(第2条―第22条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第23条・第24条)

第4章 駐車場の管理(第25条―第35条)

第5章 補則(第36条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町営住宅設置及び管理条例(平成9年本部町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 町営住宅の管理

(町営住宅入居申込書等)

第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条各号の一に該当する者のうち町長が特に必要がないと認めるものについては、この限りではない。

(1) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類

(2) 婚姻の予約者がある場合は、予約を証する書類

(3) 立退要求を受けている場合は、その要求を証する書類

(4) 条例第6条第1項第2号ア又はに該当する場合は、その旨を証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、条例第8条第1項の申込みに対しその入居を決定したときは、その旨を町営住宅入居決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(住宅の変更等)

第3条 条例第5条第7号又は第8号に規定する町営住宅の変更又は交換を希望するものは、町営住宅変更申請書(様式第4号)又は町営住宅交換申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の変更又は交換の決定について準用する。

(入居選考委員会の組織)

第4条 条例第9条第4項に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織は、委員若干名を持って組織する。

2 委員は、町の職員及び学識経験を有する者のうちから、町長が任命又は委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 委員会に会長を置き委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(入居補充通知書等)

第8条 町長は、条例第11条第1項の規定により入居補充者を決定したいときは、その旨を町営住宅補充通知書(様式第6号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、入居補充者のうちから入居者を決定したときは、その旨を町営住宅入居決定通知書により通知するものとする。

(請書)

第9条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。

(緊急連絡人)

第10条 入居決定者は、緊急時等において連絡先となる者(以下「緊急連絡人」という。)を定め、請書を提出する際に併せて緊急連絡人届(様式第8号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める者については、その限りでない。

2 入居者が緊急連絡人届を提出した後、緊急連絡人の死亡又は辞任の申出等により緊急連絡人を変更しようとするときは、緊急連絡人変更届(様式第8号の2)を町長に提出するものとする。

3 入居者は緊急連絡人が住所等を変更したときは、その旨を町長に届けるものとする。

(同居の承認)

第11条 入居者は、条例第13条の規定により、当該町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居(次条第2号に規定する者を除く。)させようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収入を証する書類

(2) 条例第42条第1項第1号から第5号に該当しない旨の誓約書(様式第10号)

3 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を町営住宅同居承認通知書(様式第11号)により入居者に通知するものとする。

(同居者の異動届)

第12条 入居者は、同居者が次の各号の一に該当した場合は、速やかに町営住宅同居者異動届(様式第12号)に異動を証する書面を添付して町長に届出なければならない。

(1) 同居者が転出したとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により同居者が増加したとき。

(3) 同居者が死亡したとき。

(入居者の名義変更)

第13条 条例第14条の規定により入居の承認を得ようとする者は、町営住宅入居者名義変更申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 前項の申請には第2条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請に対して承認するときは、その旨を町営住宅名義変更承認通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(収入の申告及び収入超過者等の認定等)

第14条 入居者は条例第15条の規定により収入を申告する報告をしようとするときは、収入申告書(様式第15号)により6月30日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申告書には、次に掲げる書類で入居者又は同居者に関するものを添付しなければならない。

(1) 官公署の発行する収入証明書

(2) 条例第6条第1項第2号ア又はに規定する者は、その旨を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、条例第15条第3項の規定により収入を認定した場合は、第4項及び第5項に規定する場合を除き、収入認定通知書(様式第16号)により当該額を当該入居者に通知するものとする。

4 町長は、条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定したときは、収入認定及び収入超過者認定通知書(様式第17号)により当該入居者に通知するものとする。

5 町長は、条例第29条第2項の規定により高額所得者として認定したときは、収入認定及び高額所得者認定通知書(様式第18号)により当該入居者に通知するものとする。

6 条例第15条第4項及び第29条第3項の規定により意見を述べようとするものは、意見申出書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

7 入居者は、年度途中において、収入が変動し、収入の再認定を求めようとする者は、収入が変動した日から30日以内に収入再認定申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

8 町長は第6項の意見申出書を審査した結果、更正を認めたときは、収入認定更正決定通知書(様式第21号)により、更正を認めないときは、収入認定却下通知書(様式第22号)により当該入居者に通知するものとする。

9 町長は、第7項の収入再認定申請書を審査した結果、更正を認めたときは、収入再認定通知書(様式第23号)により、更正を認めないときは、収入再認定却下通知書(様式第24号)により当該入居者に通知するものとする。

10 前項の決定に対する意見申出等については、第5項及び第7項を準用する。この場合において、様式第19号様式第21号及び様式第22号中「収入認定」とあるのは「収入再認定」と読み替えるものとする。

(家賃の決定通知)

第15条 町長は、条例第16条第1項第31条第2項第33条第1項及び第52条第1項の規定により家賃を決定した場合は、家賃決定通知書(様式第25号)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免及び徴収猶予申請)

第16条 条例第17条(条例第31条第3項第33条第3項及び第53条の規定により準用する場合を含む。)及び第19条第2項(第53条の規定により準用する場合を含む。)の規定により、家賃等の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、家賃等減免申請書(様式第26号)又は家賃等徴収猶予申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して決定したときは、その旨を家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(敷金の還付)

第17条 入居者が住宅を立ち退き、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者が住宅を立ち退いた場合において、条例第19条第3項ただし書の規定により賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の額又は損害賠償金を敷金から控除したときは、敷金控除明細書(様式第30号)を添えて、残金を還付するものとする。

(住宅を使用しないときの届出)

第18条 条例第25条の規定により住宅を使用しないときの届出をしようとするときは、町営住宅一時不使用届(様式第31号)を、町長に提出しなければならない。

(用途併用の承認)

第19条 条例第27条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは、町営住宅用途併用承認申請書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を町営住宅用途併用承認通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(模様替及び増築の承認)

第20条 条例第28条ただし書の規定により模様替え又は増築の認定を受けようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を町営住宅模様替(増築)承認通知書(様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(住宅のあっせん)

第21条 条例第34条の規定により入居者が住宅のあっせん申出をしようとするときは、住宅あっせん申出書(様式第36号)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第22条 入居者が条例第41条第1項に規定する明渡しをしようとするときは、町営住宅明渡届(様式第37号)を町長に提出しなければならない。

第3章 社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等の使用)

第23条 社会福祉法人等は、条例第44条第1項の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町営住宅使用許可申請書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し許可したときは、町営住宅使用許可通知書(様式第39号)により、許可しないこととなったときは、町営住宅使用不許可通知書(様式第40号)により申請者に通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、条例第48条の規定により次に規定する事項を変更しようとするときは、町営住宅使用変更許可申請書(様式第41号)を町長に提出しなければならない。

(1) 使用目的

(2) 使用期間

(3) 入居者

(4) その他町長が必要と認める事項

4 町長は、前項の申請に対し許可したときは、町営住宅使用変更許可通知書(様式第42号)により、許可しないこととなったときは、町営住宅使用変更不許可通知書(様式第43号)により申請者に通知するものとする。

5 条例第48条の規定により社会福祉法人等は、使用内容(第3項に規定する事項を除く。)に変更が生じたときは、町営住宅使用内容変更報告書(様式第44号)を町長に提出しなければならない。

(みなし特定公共賃貸住宅への活用)

第24条 条例第50条の規定による町営住宅の使用については、第2条から第20条まで及び第22条の規定を準用する。

第4章 駐車場の管理

(自動車の定義)

第25条 自動車とは、道路運送法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、長さ5メートル以下、幅1.9メートル以下、高さ2.2メートル以下、重量2,200キログラム未満のものをいう。

(駐車場の使用許可等)

第26条 条例第55条の規定により駐車場を使用しようとする者は、町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第45号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用の許可をするときは、町営住宅駐車場使用許可書(様式第46号)を申請者に交付するものとする。

3 自動車保管場所使用承諾を受けようとする使用者は、自動車保管場所使用承諾証明申請書(様式第47号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の承諾をするときは、自動車保管場所使用承諾証明書(様式第48号)を申請者に交付するものとする。

(駐車場の使用変更)

第27条 駐車場の使用者は、自動車、駐車場又は自動車所有名義人を変更しようとするときは、駐車場使用変更届出書(様式第49号様式第50号様式第51号又は様式第52号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用者の利用規定)

第28条 町長は、条例第55条第1項の規定により各団地、1戸数、1区画とする。

(駐車場の使用料)

第29条 条例第56条第1項に規定する駐車場の使用料は、月額1,000円とする。

(使用料の変更)

第30条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料又は民間駐車場の使用料との均衡上、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用料の徴収)

第31条 町長は、駐車場の使用者から使用を許可した日から駐車場の明渡しのあった日までの間、使用料を徴収する。

2 使用者は、毎月10日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

3 駐車場を新たに使用した場合又は駐車場を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 町長は、使用者が第37条に規定する手続を経ないで駐車場の使用をやめたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が認定した日までの間の使用料を徴収する。

(使用者の費用負担義務)

第32条 駐車場の使用に伴う電気、水道及び下水道の使用料金は、使用者の負担とする。

(駐車場の明渡し)

第33条 使用者は、駐車場を明渡ししようとするときは、町営住宅駐車場明渡届(様式第53号)により明渡ししようとする日の10日前までに町長に届け出なければならない。

(駐車場使用者の禁止行為)

第34条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場を他に転貸し、又はその使用権を他に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品等の危険物又は他の者の駐車の支障となる物品等を持ち込むこと。

(3) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(5) 駐車場内で騒音を発生させる等生活環境上支障となる行為を行うこと。

(6) 他の自動車の駐車を妨げる行為又は管理上支障となる行為を行うこと。

(7) その他の前各号に準ずる行為を行うこと。

(町の損害賠償責任)

第35条 町長は、駐車場内において天災、火災、盗難、損傷、事故等が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その損害の責めを負わない。

第5章 補則

(町営住宅管理人)

第36条 町営住宅管理人は、入居を許可されたもので次の各号の要件を備えているもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 町営住宅の管理を行う能力を有し、かつ、管理人として適当と認められる者

(2) 身元が確実な者

(町営住宅管理人の職務)

第37条 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮監督を受け、次の職務を行わなければならない。

(1) 家賃の納入通知書の配布

(2) 町営住宅の入居又は明渡しの確認

(3) 入居者から、条例及びこの規則の規定により提出する申請書等の取次ぎ

(4) その他町営住宅管理上必要な事項

(町営住宅管理人の管理戸数)

第38条 町営住宅管理人は、町営住宅の1団地ごとに30戸を基準として1人置く。ただし、町長が必要があると認める場合は、その基準を増減することができる。

(町営住宅管理人の解任)

第39条 町長は、町営住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、解任することができる。

(1) 病気等のため職務の執行が不可能であると認めたとき。

(2) 町営住宅管理人が当該町営住宅から他に転居したとき。

(3) その他町長が町営住宅管理人として不適当であると認めたとき。

(立入検査証)

第40条 条例第60条第3項に規定する身分を示す証明書は、町営住宅立入検査証(様式第54号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の本部町営住宅設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の交換に係る規定、第11条から第13条まで、第16条から第21条まで及び第37条の規定は適用せず、改正前の本部町営住宅設置及び管理条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の交換に係る規定、第11条第12条から第21条まで、第22条第2項から第6項まで、第23条及び第26条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

本部町営住宅設置及び管理条例施行規則

平成9年10月24日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年10月24日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第7号