○本部町営住宅設置及び管理条例施行規則
平成9年10月24日
規則第2号
本部町営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和58年本部町規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 町営住宅の管理(第2条―第22条)
第3章 社会福祉事業等への活用(第23条・第24条)
第4章 駐車場の管理(第25条―第35条)
第5章 補則(第36条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町営住宅設置及び管理条例(平成9年本部町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 町営住宅の管理
(1) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類
(2) 婚姻の予約者がある場合は、予約を証する書類
(3) 立退要求を受けている場合は、その要求を証する書類
(4) 条例第6条第1項第2号ア又はイに該当する場合は、その旨を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(入居選考委員会の組織)
第4条 条例第9条第4項に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織は、委員若干名を持って組織する。
2 委員は、町の職員及び学識経験を有する者のうちから、町長が任命又は委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 委員会に会長を置き委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 町長は、入居補充者のうちから入居者を決定したときは、その旨を町営住宅入居決定通知書により通知するものとする。
(請書)
第9条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。
(緊急連絡人)
第10条 入居決定者は、緊急時等において連絡先となる者(以下「緊急連絡人」という。)を定め、請書を提出する際に併せて緊急連絡人届(様式第8号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める者については、その限りでない。
2 入居者が緊急連絡人届を提出した後、緊急連絡人の死亡又は辞任の申出等により緊急連絡人を変更しようとするときは、緊急連絡人変更届(様式第8号の2)を町長に提出するものとする。
3 入居者は緊急連絡人が住所等を変更したときは、その旨を町長に届けるものとする。
(1) 収入を証する書類
(2) 条例第42条第1項第1号から第5号に該当しない旨の誓約書(様式第10号)
(1) 同居者が転出したとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により同居者が増加したとき。
(3) 同居者が死亡したとき。
2 前項の申告書には、次に掲げる書類で入居者又は同居者に関するものを添付しなければならない。
(1) 官公署の発行する収入証明書
(2) 条例第6条第1項第2号ア又はイに規定する者は、その旨を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
7 入居者は、年度途中において、収入が変動し、収入の再認定を求めようとする者は、収入が変動した日から30日以内に収入再認定申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(敷金の還付)
第17条 入居者が住宅を立ち退き、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入居者が住宅を立ち退いた場合において、条例第19条第3項ただし書の規定により賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の額又は損害賠償金を敷金から控除したときは、敷金控除明細書(様式第30号)を添えて、残金を還付するものとする。
(用途併用の承認)
第19条 条例第27条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは、町営住宅用途併用承認申請書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。
(模様替及び増築の承認)
第20条 条例第28条ただし書の規定により模様替え又は増築の認定を受けようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。
第3章 社会福祉事業等への活用
(1) 使用目的
(2) 使用期間
(3) 入居者
(4) その他町長が必要と認める事項
第4章 駐車場の管理
(自動車の定義)
第25条 自動車とは、道路運送法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、長さ5メートル以下、幅1.9メートル以下、高さ2.2メートル以下、重量2,200キログラム未満のものをいう。
3 自動車保管場所使用承諾を受けようとする使用者は、自動車保管場所使用承諾証明申請書(様式第47号)を町長に提出しなければならない。
(駐車場の使用者の利用規定)
第28条 町長は、条例第55条第1項の規定により各団地、1戸数、1区画とする。
(駐車場の使用料)
第29条 条例第56条第1項に規定する駐車場の使用料は、月額1,000円とする。
(使用料の変更)
第30条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料又は民間駐車場の使用料との均衡上、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(使用料の徴収)
第31条 町長は、駐車場の使用者から使用を許可した日から駐車場の明渡しのあった日までの間、使用料を徴収する。
2 使用者は、毎月10日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。
3 駐車場を新たに使用した場合又は駐車場を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。
(使用者の費用負担義務)
第32条 駐車場の使用に伴う電気、水道及び下水道の使用料金は、使用者の負担とする。
(駐車場の明渡し)
第33条 使用者は、駐車場を明渡ししようとするときは、町営住宅駐車場明渡届(様式第53号)により明渡ししようとする日の10日前までに町長に届け出なければならない。
(駐車場使用者の禁止行為)
第34条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場を他に転貸し、又はその使用権を他に譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品等の危険物又は他の者の駐車の支障となる物品等を持ち込むこと。
(3) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(4) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(5) 駐車場内で騒音を発生させる等生活環境上支障となる行為を行うこと。
(6) 他の自動車の駐車を妨げる行為又は管理上支障となる行為を行うこと。
(7) その他の前各号に準ずる行為を行うこと。
(町の損害賠償責任)
第35条 町長は、駐車場内において天災、火災、盗難、損傷、事故等が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その損害の責めを負わない。
第5章 補則
(町営住宅管理人)
第36条 町営住宅管理人は、入居を許可されたもので次の各号の要件を備えているもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 町営住宅の管理を行う能力を有し、かつ、管理人として適当と認められる者
(2) 身元が確実な者
(町営住宅管理人の職務)
第37条 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮監督を受け、次の職務を行わなければならない。
(1) 家賃の納入通知書の配布
(2) 町営住宅の入居又は明渡しの確認
(3) 入居者から、条例及びこの規則の規定により提出する申請書等の取次ぎ
(4) その他町営住宅管理上必要な事項
(町営住宅管理人の管理戸数)
第38条 町営住宅管理人は、町営住宅の1団地ごとに30戸を基準として1人置く。ただし、町長が必要があると認める場合は、その基準を増減することができる。
(町営住宅管理人の解任)
第39条 町長は、町営住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、解任することができる。
(1) 病気等のため職務の執行が不可能であると認めたとき。
(2) 町営住宅管理人が当該町営住宅から他に転居したとき。
(3) その他町長が町営住宅管理人として不適当であると認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。