○測量及び建設コンサルタント業者等の指名に関する要領

昭和57年4月1日

(目的)

第1条 この要領は、建設工事等に関する測量、建築設計及び建設コンサルタント業者(以下「コンサルタント業者」という。)の指名に必要な要領を定め、もって委託業務の適正化を図ることを目的とする。

(委託業者の指名)

第2条 建設工事等に関連する測量及び建築設計の委託業務(以下「委託」という。)の入札参加者を指名するときは、当該年度の入札参加資格審査申請書を提出した者のうちから、本部町建設工事競争入札参加者資格及び業者選達等に関する規程(昭和56年本部町訓令第2号)第9条の審査会の議を得て次に掲げる事項を留意するとともに、当該年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の業者に偏しないように指名審査会に諮って指名しなければならない。

(1) 当該業務に対する技術的適性

(2) 会社の経営状況及び使用人数、技術者の状況

(3) 専門的技術を要する特殊業務の場合は、専門業者との技術提携の状況

(4) 当該業務に対する地理的条件

(5) 手持業務の状況及び過去における成果の状況

(6) ボーリング調査の場合は、ボーリング機械の保有状況

(7) 測量等で分筆業務を含むものについては、専任の土地家屋調査士免許取得者の有無

(8) その他不誠実な行為の有無

2 特殊な業務その他特別な理由がある場合は、前項第4号の規定にかかわらず委託業者を指名することができる。

(準用規定)

第3条 建設工事請負業者指名基準及び指名審査会等に関する要領(昭和57年4月1日)第3条、第7条及び第11条の規定は、コンサルタント業者等の指名についてこれを準用する。

(補則)

第4条 この要領に定めるもののほか指名に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、昭和57年5月1日から施行する。

(参考)

指名競争契約入札心得

(目的)

第1条 本部町が発注する工事の指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札については、この心得の定めるところによるものとする。

(入札の手続等)

第2条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、仕様書、図面、契約書の案及び現場等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面及び契約書の案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札開始時刻までに出席しなかった入札参加者は、入札には参加できない。

3 入札書は、別記様式により作成し、封かんのうえ入札参加者の会社、氏名及び件名を表記し、定められた時刻までに入札箱に投入しなければならない。

4 入札参加者は、入札書を入札箱に投入した後は開札の前後を問わず引換え、変更又は取消しをすることができない。

5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。

6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

7 郵便による入札は、原則として認めない。

8 現場説明開始時刻までに出席しなかった者は当該入札に参加することができない。

(入札の取りやめ等)

第3条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

(無効の入札)

第4条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札金額を記載してない入札又は入札金額を訂正した入札

(2) 記名又は押印のいずれかを欠く入札

(3) 誤字又は脱字等により意思表示が不明瞭な入札

(4) 入札に参加することができない者がした入札

(5) 委任状を入札前までに提出してない代理人の入札

(6) 2通以上の入札書をもってした入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(8) 同一事項の入札について、他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札

(9) その他入札に関する条件に違反した入札

(開札)

第5条 開札は、入札終了後直ちに入札者の面前で、入札者及びその入札金額のみを公表して行う。

2 入札者は、やむを得ない場合を除き、開札に立ち会わなければならない。

(落札者の決定)

第6条 有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える場合において、その入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者に代えて予定価格の制限の範囲内で入札した他の者のうち最低価格の入札者を落札者とすることがある。

2 本部町は、前項ただし書に規定する入札価格によって、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査を行う。

3 第1項ただし書に該当する入札を行った者は、前項の調査に協力しなければならない。

(再度入札)

第7条 開札をした場合において、各人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。

2 入札回数は、原則として3回を限度とする。ただし、落札者がない場合には、期日及び業者をあらためて再度入札を行う。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第8条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約書等の提出)

第9条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案に記名押印し、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当者等に提出しなければならない。ただし、契約担当者等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当者等に提出しなければならない。ただし、契約担当者等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。

(工事完成保証人)

第10条 落札者は、工事請負契約については、自己に代ってみずから工事を完成することを保証する他の建設業者を保証人として立てなければならない。ただし、契約担当者が特にその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の保証人となるべき者は、落札者と同等又は同等以上の契約履行能力を有する者でなければならない。

3 第1項の保証人の選定についてはあらかじめ契約担当者の承諾を得なければならない。ただし、当該競争について指名を受けた者から選定する場合は、この限りでない。

(共同企業体に関する特例)

第11条 共同企業体が競争入札に参加しようとする場合は、構成員のそれぞれの代表者又はその代理人を出席させなければならない。

2 入札書は、一の共同企業体につき1通とし、共同企業体の名称を明記し、すべての構成員を連記しなければならない。

3 契約書は、共同企業体の名称を明記し、すべての構成員を連記し、構成員のそれぞれが押印するものとする。

(異議の申立て)

第12条 入札をした者は、入札後この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(準用)

第13条 第1条から第9条まで、第11条及び第12条の規定は、本部町が工事用の資機材を購入する場合について準用する。

測量及び建設コンサルタント業者等の指名に関する要領

昭和57年4月1日 種別なし

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 種別なし