○建設工事請負業者指名基準及び指名審査会等に関する要領
昭和57年4月1日
(目的)
第1条 この要領は、本部町建設工事指名競争入札参加者資格及び業者選定に関する規程(昭和56年訓令第2号。以下「規程」という。)第14条の規定に基づき、指名基準及び指名審査会等に関して必要な事項を定め、建設工事の適正な発注及び円滑な実施を図ることを目的とする。
(請負業者の指名基準)
第2条 業者の指名は、規程第6条に規定する建設業者格付名簿(以下「格付名簿」という。)に登録されているもののうちから行うものとする。
2 建設工事に対する業種別等級格付及びその発注対象工事1件の金額は、別表第1のとおりとする。
3 業者を選定するときは、当該工事の制限金額に対応する等級に属するものから行うものとする。ただし、事情により当該等級を基準として、1級直近上位及び下位の等級該当者から選定することができる。
4 掘削機械、トラクター類、運搬機械、船舶等の重量、建設機械による作業又は特殊な工事で、当該業種の有資格者が少ない場合には、前項の規定にかかわらず格付名簿に登録された者のうちから適当と認める者を指名することができる。
(指名審査会の設置及び所掌事務)
第3条 建設工事等における業者の指名を行うために調査、審議することを目的として、指名審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の組織等)
第4条 審査会は、副町長、総務課長、建設課長、農林水産課長、上下水道課長、教育委員会事務局長、住民課長、企画商工観光課長をもって構成するものとする。ただし、審査会が必要と認めた場合には、その他の職員を参加させ意見を徴することができる。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 会長が事故あるときは、建設課長がその職務を行う。
(審査会の定足数)
第5条 審査会は、構成員の過半数をもって成立する。
(審査会の開催)
第6条 審査会は、必要に応じてその都度開催するものとする。
(請負業者の指名)
第7条 競争入札に参加する者を指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意するとともに当該年度における指名及び受注の状況を勘案して、指名が特定の業者に偏しないようにしなければならない。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 当該工事施行についての技術的適正
(3) 当該工事に対する地理的条件
(4) 手持工事の状況
(5) その他不誠実な行為の有無
2 特殊な工事その他特別な理由がある場合は、前項第3号の規定にかかわらず請負業者を指名することができる。
(指名業者数)
第8条 指名業者数は、当該工事の設計額により、別表第2に掲げる数を標準とする。
2 関係業者が少ない業種、その他特別の理由があるときは、審査会で審査し、指名業者の数を増減することができる。
(指名停止)
第9条 町長は、建設工事等に関し、別表第3に掲げる事項に該当する業者については審査会に諮って指名を停止することができる。
(不正業者の報告)
第10条 現場を監督する主管課長は、不正を行った業者があると認めたときは、不正行為報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第11条 関係職員は、この要領により知り得た職務上の秘密を保持しなければならない。
(審査会の庶務)
第12条 審査会の庶務は、建設課が行うものとする。
(補則)
第13条 この要領に定めるもののほか指名に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要領は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日)
この要領は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第4号)
この要領は、平成3年8月1日から適用する。
附則(平成5年訓令第9号)
この要領は、平成5年8月1日から適用する。
附則(平成7年訓令第13号)
この要領は、平成7年9月12日から適用する。
附則(平成11年訓令第1号)
この要領は、平成11年5月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第5号)
この要領は、平成13年5月1日から適用する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第8号)
この要領は、平成15年5月1日から適用する。
附則(平成18年訓令甲第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第16号)
この訓令は、平成23年11月2日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第14号)
この訓令は、平成25年5月7日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第28号)
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第20号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
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| 工事の種類 | 土木工事一式 | 建築工事一式 | 管・電気工事 |
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| 金額 | 工事金額 | 工事金額 | 工事金額 |
等級 |
| ||||
特A | 150,000千円以上 | 150,000千円以上 | |||
A | 50,000千円以上150,000千円未満 | 50,000千円以上150,000千円未満 | 15,000千円以上 | ||
B | 15,000千円以上50,000千円未満 | 15,000千円以上50,000千円未満 | 15,000千円未満 | ||
C | 15,000千円未満 | 15,000千円未満 |
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別表2(第8条関係)
工事請負業指名人数表
金額 | 区分 | |||||
等級 | 土木一式工事 | 等級 | 建築一式工事 | 等級 | 電管工事 その他 | |
150,000千円以上 | 特A | 5社以上 | 特A | 5社以上 | ||
50,000千円以上150,000千円未満 | A | 5社以上 | A | 5社以上 | ||
15,000千円以上50,000千円未満 | B | 5社以上 | B | 5社以上 | ||
15,000千円未満 | C | 5社以上 | C | 5社以上 | ||
15,000千円以上 | A | 5社以上 | ||||
15000千円未満 | B | 5社以上 |
別表第3(第9条関係)
指名停止基準
1 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者 6回
2 競争入札又はせり売りにおいてその公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者 6回
3 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を締結することを妨げた者 5回
4 工事の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者 3回
5 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者で次に掲げる者
(1) 正当な理由がなく入札し、落札決定したにもかかわらず契約締結を拒んだ者 6回
(2) 契約書の規定に基づき、当該業者の責により契約を解除された者 7回
6 業務に関し法令に違反し、建設業者として不適当であると認められた者 8回
7 履行遅滞により契約の履行期限が1か月以上遅延し違約金を徴された者 2回
8 工事成績が著しく不良として会計検査院又は監査、検査等で指摘された者 4回
9 工事の施工管理が不良で再三指摘されたにもかかわらず改善しない者 4回
10 業務に関し暴力、贈賄等不正行為により起訴された者及びこれらの者を代理人、支配人その他相当な地位にある者を使用人として使用している者 9回
11 請負業者の責に帰す理由により工事現場等において第三者に死傷者を出す等重大な事故を発生させた者で次に掲げる場合
(1) 死亡者を出したとき 6回
(2) 重傷者を出したとき 2回
(3) その他重大な事故を発生させたとき 2回
(4) 自己の従業員に死傷者を出したとき 5回
12 指名競争入札においてあらかじめ通知することなく入札に参加しなかった者 2回
13 現場説明において特別な理由なく参加しなかった者 1回
14 町工事の施工に関し工事の全部又は大部分を注文者の書面による承諾を受けることなく一括して第三者に請負わせ、又は請負った者 3回
15 その他審査会において指名停止の措置を必要と認めた者 3回